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経営確定申告 2018/03/06

確定申告の延納は、いつまで大丈夫なのか?

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所得税の確定申告を行う場合、納税は申告の提出期限と同じ3月15日までに行うのがルールです。しかし、期限までに納税資金を用意できない場合はどうすればいいのでしょうか。今回は、そんなケースに適用される延納のルールについてご紹介します。

納税額の半分は、2カ月半先延ばしが可能

どうしても3月15日までに納税できないという場合は、納税額の半分を2カ月半延納することができます。方法はいたって簡単で、確定申告書の右下「延納の届出」という欄に、納税額の半分を記入するだけです。これだけで、納付期限は2カ月半後の5月31日となります。なお、届出なしで納付遅延があった場合、延滞税が発生します。

さらに、全額延納したいという方には「振替納税」を併用する方法があります。振替納税とは、税務署に口座振替の依頼書を提出するだけで銀行引き落としが可能となるものです。振替納税の引き落としは、4月20日(平成30年の場合)なので、結果的に納付を1カ月以上先延ばしすることができます。なお、振替納税の届出をすることで5月31に納める半額分も銀行引き落としにすることが可能です。

ただし、延納の場合は利子税がかかるため、注意が必要です。3月16日から5月31日までの延納期間についての利率は1.6%(平成30年の場合)。当然、利子税の税率は延滞税より低く設定されているので、延納が必要な際は届出を忘れないようにしましょう。

クレジットカードの利用も可

平成29年から、納税方法の一つとしてクレジットカードでの納付も可能になりました。こちらを利用すれば、カードの引き落とし日まで支払いを延長することもできます。以下にクレジットカード納付のメリットとデメリットをまとめました。

※あくまでネット限定の決済手段で、金融機関や税務署の窓口でクレジットカードを利用できるということではありません。

メリット
  • カードの引き落とし日まで税金の支払いを延長できる。
  • カード会社次第によっては、分割払いすることで延納の負担を軽減することも可能。
  • パソコン、スマートフォンから、インターネット経由で24時間いつでもどこでも納付ができる。

デメリット
  • 決済手数料が発生する。 1万円以下は76円+消費税、以降1万円ごとに76円+消費税が加算されていきます。
  • 支払える金額に制限がある。 納付可能な額はクレジットカードの決済可能額の範囲内で、上限は1000万円未満です。
  • 納付が完了しても領収書が発行されない。

納税猶予制度

延納は、あくまで納税を先延ばしにする処置で、最終的には納税することを前提としています。最もよくないのは納税できない状況をそのまま放置してしまうことです。遅延のペナルティも重く、納付期限が過ぎた時点から延滞税と遅れた分の利息が発生し、平成30年は期限が過ぎた時点から2カ月までは年率2.6%、2カ月後からは8.9%の年率がかかります。

※参考資料:国税庁HP

納付を放置し続けると督促状が送付され、これを無視し続けると財産調査、さらに納付の意志がないと見なされた場合は差し押さえが行われます。当然、納税証明書の発行も受けられず、良いことはひとつもありません。

国や地方自治体では、先述した延納のほかにも、納付を先延ばしにしてくれる「換価の猶予」と「納税の猶予」という2つの制度を用意しています。いずれも、申請が認められれば納税を1年以内の分割払いにできるほか、ペナルティである延滞税が免除される場合もあります。納税できない状況にある場合は、放置せず早めに税務署などに相談に行きましょう。
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以上が、確定申告の延納についての簡単なまとめです。本文でも触れましたが、最もよくない選択は納付をしないまま放置することです。期限内での納付が難しいのなら、延納や振替納税を検討、あるいは税務署に相談してみることで対策が打てます。まずは様々な制度や処置が用意されていることを知ることが大切です。

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