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経営確定申告 2021/01/26

確定申告に向けて。申告する税金を整理しよう!

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毎年3月15日は確定申告の申告期限です。確定申告とは所得税を申告することですが、この確定申告とは別に、該当者は2~3月に消費税と贈与税の申告も行う必要があります。今回は個人事業主に向けて、直近の月で行うべき申告と税金の概要についておさらいします。

緊急事態宣言の影響を受け、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消 費税)の申告・納付期限が、2021年4月15日(木)まで延長されることが国税庁より発表されました

所得税

所得税とは個人の所得にかけられる税金のことです。申告期限の3月15日までに、前年の1月1日から12月31日にかけての金額を申告します。所得には下記10種類が該当します。

■所得の種類
  • 利子所得:銀行預金などの利子
  • 配当所得:株の配当金
  • 不動産所得:土地や建物を貸して得られる所得
  • 事業所得:事業を通して得られる所得
  • 給与所得:会社からもらう給与やボーナス
  • 退職所得:退職金
  • 山林所得:山や木を売った時の所得
  • 譲渡所得:資産の譲渡による所得
  • 一時所得:懸賞や競馬の払戻金
  • 雑所得:上記以外の所得

多くの個人事業主の収入は「4.事業所得」に該当します。この事業所得は、事業で得た1年間の総収入から経費を引いて算出します。 所得税を算出するためには、これらの所得をすべて合算し、そこから所得控除を差し引き課税所得額を計算します。

■所得控除の種類
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

所得控除は各家庭の状況によって異なっており、扶養家族の人数や医療費が1年間でいくら必要になったかによって変動します。 上記所得控除に加えて、「基礎控除」と呼ばれる全員が適応される控除もあります。こちらは個人の所得額に応じて控除額が決まります。

■基礎控除額
個人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

※出典:国税庁「所得税のしくみ」

1年間の総所得から所得控除(基礎控除+その他の所得控除)を引いて算出された課税所得に所得税率をかけ、控除額を引いた金額が所得税額となります。所得税の税率は以下の通りです。

■所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

※出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

なお、2013年度から復興特別所得税と呼ばれる税金が所得税にプラスされています。復興特別所得税の計算式は所得税額×2.1%です。

所得税額を算出したら、そこから税額控除を引いていきます。税額控除には住宅ローン控除やふるさと納税などがあります。

さらに確定申告をする際に青色申告を行えば青色申告特別控除と呼ばれる65万円の税額控除もついてきます。個人事業主の所得税はこのようにして算出されます。

■処理の注意点
青色申告で65万円の税額控除を受けるためには、下記のうちどちらかの要件を満たしている必要があります。
  • 電子帳簿保存法により帳簿書類を保存している
  • e-Taxにより確定申告をしている

青色申告をすれば無条件に65万円の控除が受けられるわけではないので注意しましょう。


※参考:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

消費税

下記に該当する個人事業主は消費税を納める必要があります。
  • 前々事業年度における課税売上が1,000万円超
  • 特定期間(その年の前年の1月1日から6月30日まで)における課税売上、もしくは従業員への給与等支払額が1,000万円超

消費税を納める義務のある個人事業主は課税事業者、そうでない個人事業主は免税事業者と呼ばれています。個人事業主の消費税の申告期限は毎年3月末日となっています。

納付額の計算方法には、受け取った消費税額から支払った消費税額を引く方法(一般課税)と、業種ごとに決められたみなし仕入率を使って算出する方法(簡易課税)の2種類があります。


参考:国税庁「No.6125 国内取引の納税義務者」

贈与税

贈与税とは、金銭や土地などの資産を個人からもらった場合に納める税金のことです。

贈与税の算出方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。相続時精算課税を選択するには一定の要件が必要なため、基本的には暦年課税によって計算することになります。

暦年課税とは、1月1日から12月31日の1年間に贈与された額から基礎控除額110万円を差し引いた額に税率をかけて贈与税を算出する方法です。そのため、1年間の贈与額が110万円以下の人は申告をする必要はありません。

贈与税の申告は、贈与された翌年の2月1日から3月15日までとなっています。

参考:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
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個人事業主に関わる税金である所得税を中心に、2、3月に申告する消費税、贈与税について解説しました。それぞれ納めるべき税金は人それぞれですが、いずれにしても早めの行動が大切です。特に個人事業主は事業者自ら申告することが一般的なので、知識不足を感じたり、対応に自信が持てない場合はツールでのサポートなども検討してよりスムーズに処理できるよう工夫してみてください。

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