この記事のポイント
- 組織再編税制とは、合併・会社分割などの組織再編において、一定要件を満たした場合に資産移転時の課税を繰り延べる制度であり、2001年度税制改正で導入された。
- 適格合併では、資産・負債を簿価で引き継ぎ、含み益課税や譲渡損益の認識を繰り延べられる一方、非適格合併では、時価評価課税や税務上ののれん処理が発生する。
- 適格判定では、持株比率などに応じた税制適格要件を満たす必要があり、特に金銭等不交付要件や事業継続要件を満たせない場合には、非適格合併となる可能性がある。
組織再編を検討し始めた経理・経営企画担当者にとって、最初の壁となるのが「組織再編税制」の理解です。
合併や会社分割では、適格合併に該当するかどうかによって、資産の引継方法や課税関係が大きく変わります。
本記事では、組織再編税制の基本的な考え方から、資本関係ごとの適格要件、合併時の税務処理まで、実務担当者が押さえておきたいポイントを解説します。
組織再編税制とは
組織再編税制とは、合併・会社分割・株式交換などの組織再編において、一定要件を満たす場合に、資産移転に伴う課税を繰り延べる税制です。
企業グループ内再編や事業再構築を円滑に行えるようにすることを目的として、2001年度税制改正で導入されました。
組織再編税制が必要な理由
合併が行われると、被合併法人のすべての資産・負債が合併法人へ移転します。
税務上の原則では、この移転は時価で譲渡したものとして取り扱われるため、含み益を抱えた資産が移転するたびに、多額の法人税が課税される可能性があります。
こうした課税が障害となり、本来は経営上必要な組織再編まで阻害されるおそれがあることから、組織再編税制が創設されました。
組織再編税制の根底にある考え方
組織再編税制の根底には以下の考え方があります。
「再編前後で経済実態に実質的な変化がない場合、資産に対する支配は継続しているとみなし、課税を繰り延べる。」
つまり、課税を免除する制度ではなく、外部へ売却される将来時点まで課税を先送りする仕組みとなっているのです。
※参考資料:財務省「組織再編税制に関する資料」
適格・非適格の区分と課税関係の違い
組織再編税制では、適格要件を満たすかどうかによって、「適格組織再編」と「非適格組織再編」に分類されます。
この2区分によって大きく変わるのは、次の2点です。
適格組織再編
適格組織再編では、再編前後で移転資産に対する支配が実質的に継続していると認められるため、被合併法人の譲渡損益の計上は繰り延べられ、再編時点で課税は発生しません。
また、資産・負債は帳簿価額(簿価)のまま引き継がれます。
さらに、株主が保有する株式に係る譲渡損益についても繰り延べの対象となることがあります。
非適格組織再編
一方、非適格組織再編では、移転する資産・負債を時価で譲渡したものとして取り扱うため、土地や有価証券など含み益を抱えた資産がある場合には、その含み益に対して法人税等が課税されます。
また、株主側でも、みなし配当や株式譲渡損益に対する課税が生じる場合があります。
資産規模によっては、多額の税負担が発生するケースもあります。
なお、適格・非適格の違いは、再編時の課税関係だけにとどまりません。
簿価で引き継ぐか、時価で引き継ぐかによって、合併後の減価償却費の計算基礎や、将来の含み損益の扱いにも影響します。
組織再編税制が適用される主な取引には、合併(吸収合併・新設合併)、会社分割(吸収分割・新設分割)、株式交換、株式移転などがありますが、以下からは、最も一般的な吸収合併のケースを例に解説します。
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適格合併の要件
適格合併とは、組織再編税制において一定の税制適格要件を満たした合併をいいます。
吸収合併が適格合併に該当する場合、被合併法人の資産・負債は、合併法人へ税務上の帳簿価額(簿価)で引き継がれます。
資本関係別の税制適格要件
適格合併に該当するための税制適格要件は、合併法人と被合併法人との資本関係によって、大きく次の3パターンに分類されます。
| 税制適格要件 |
完全支配関係 (持株100%) |
支配関係 (持株50%超) |
共同事業関係 |
| 金銭等不交付要件 |
◯ |
◯ |
◯ |
| 従業者従事要件 |
− |
◯ |
◯ |
| 事業継続要件 |
− |
◯ |
◯ |
| 事業関連性要件 |
− |
− |
◯ |
| 事業規模要件または特定役員引継要件 |
− |
− |
◯ |
| 株式継続保有要件 |
− |
− |
◯ |
合併直前に完全支配関係(持株100%)または支配関係(持株50%超)が成立している場合は、一般的に「グループ内組織再編」と整理されます。
この場合、「共同事業関係」と比較すると求められる要件が緩和されており、主に「金銭等不交付要件」、「従業者従事要件」、「事業継続要件」を満たすかどうかがポイントとなります。
実務上はグループ内の合併に該当するケースが多く見られますが、合併前の持株割合が少ない場合は「共同事業関係」と整理されます。
この場合、被合併法人の株主が現金交付を望む場合が多く、「金銭等不交付要件」を満たせないことから、非適格合併となるケースが少なくありません。
完全支配関係(持株100%)の場合
合併直前に完全支配関係にある法人間の合併では、「金銭等不交付要件」のみを満たせば適格合併に該当します。
金銭等不交付要件
金銭等不交付要件とは、被合併法人の株主に対して、原則として合併法人株式以外の金銭などを交付しない要件をいいます。
なお、ここでいう「完全支配関係」とは、一方の法人が他方の法人の発行済株式等のすべてを直接または間接に保有する関係をいいます。
これには親子会社間の合併だけでなく、同一親会社配下の兄弟会社間合併も含まれます。
株主が個人である場合には、本人保有分だけでなく、特殊関係者(親族や使用人など)が保有する株式も合算して判定されます。
一般的に完全支配関係内の場合は税制適格要件を満たしやすいですが、合併対価として現金を交付すると「金銭等不交付要件」を満たせず、非適格合併となるため注意が必要です。
支配関係(持株50%超〜100%未満)の場合
支配関係にある法人間の合併では、「金銭等不交付要件」に加えて、「従業者従事要件」、「事業継続要件」のすべてを満たす必要があります。
従業者従事要件
従業者従事要件では、被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が、合併後も合併法人の業務に従事することが見込まれている必要があります。
ここでいう「従業者」には、従業員だけでなく、役員、派遣社員、パート・アルバイトなども含まれるとされています。
そのため、合併に伴って大規模な人員整理を予定している場合には、要件を満たせなくなる可能性があり、慎重な検討が必要です。
事業継続要件
事業継続要件では、被合併法人が合併前に行っていた主要な事業が、合併後も合併法人において継続して行われることが見込まれている必要があります。
ここでいう「事業」の範囲は事業継続要件では明確に定義されていませんが、共同事業関係の適格要件における「事業関連性要件」と同様の考え方で解釈されることが一般的です。
実務上は、「固定施設」、「従業者」、「売上」などの要素を総合的に勘案して、「事業」と認められるか判断される傾向があります。
そのため、再編前には、被合併法人の事業実態を事前に確認しておくことが重要です。
税制適格要件に関する注意点
なお、税制適格要件の判定は、形式要件を満たしていれば必ず認められるとは限りません。
組織再編税制には「組織再編に係る行為・計算の包括否認規定」(法人税法132条の2)があり、組織再編を利用して税負担を不当に減少させたと税務署長が判断した場合には、税務上否認される可能性があります。
税制適格要件の判定に不安がある場合には、国税庁の事前照会制度の活用も検討するとよいでしょう。
※参考資料:国税庁「「組織再編税制」に関する事前照会について(Q&A)」
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合併時の税務処理
ここでは、吸収合併を例に、適格合併と非適格合併における税務処理の違いを確認します。
適格・非適格での違い(まとめ)
適格要件を満たすかどうかによって、合併時の税務処理は大きく異なります。
| 項目 |
適格合併 |
非適格合併 |
| 資産・負債の評価 |
帳簿価額(簿価)のまま引継ぎ |
時価で譲渡したものとして処理 |
| 被合併法人への課税 |
課税なし(含み益は繰り延べ) |
含み益に法人税等が課税される |
| 合併法人での差額処理 |
簿価で引継ぎ、税務上の差額は資本金等の額等として処理 |
時価との差額を資産調整勘定(税務上ののれん)として計上し、60カ月で均等償却 |
| 繰越欠損金の引継ぎ |
原則として引継ぎ可(支配関係が5年以内の場合は制限あり) |
原則として引継ぎ不可 |
適格合併では、再編による課税を受けず、被合併法人の繰越欠損金を合併法人に引き継ぐことができるのに対し、非適格合併では、再編による課税を受ける可能性があり、繰越欠損金の引継ぎもできません。
そのため、特にグループ内再編では、実務上、適格要件を満たす形で再編を検討するのが一般的です。
適格合併の税務処理
適格合併に該当する場合、被合併法人の資産・負債は、帳簿価額のまま合併法人へ引き継がれます。
含み益が存在しても、譲渡があったものとは見なされず、譲渡損益は認識されません。
合併法人は、引き継いだ資産・負債を被合併法人の帳簿価額で計上し、被合併法人の資本金等の額および利益積立金額も引き継ぎます。
このように、適格合併は法人税法上、再編時点では課税が生じない取引として位置づけられています。
また、適格合併では、被合併法人の繰越欠損金を合併法人へ引き継ぐことができます。
ただし、支配関係が5年以上継続していない場合には、「共同事業要件」、「事業継続要件」などの追加要件を満たさない限り、繰越欠損金の引継ぎが制限される場合があります。
そのため、合併を検討する際には、支配関係の開始時期を事前に確認しておくことが重要です。
非適格合併の税務処理
非適格合併に該当する場合、被合併法人の資産・負債は、時価で譲渡したものとして取り扱われます。
そのため、土地や有価証券などに含み益がある場合には、その含み益に対して法人税等が課税されます。
合併法人側では、被合併法人から引き継いだ純資産の時価と、合併対価の時価との差額が「資産調整勘定」として計上されます。
この資産調整勘定(税務上ののれん)は、60カ月(5年間)で均等償却され、各事業年度の損金に算入されます。
逆に、純資産の時価が対価を上回る場合には、「差額負債調整勘定」として計上され、60カ月で均等に益金算入されます。
非適格合併では、時価評価課税に加えて、税務上ののれん処理も発生するため、会計・税務の双方で処理が複雑化します。
そのため、組織再編の実行前には、組織再編税制に精通した専門家と十分に検討することが重要です。
会計システムの確認
適格・非適格を問わず、組織再編が行われた場合には、会計データや残高の統合作業が必要になります。
特に、被合併法人と合併法人で使用している会計システムが異なる場合や、エクセルなどによる個別管理が多い場合には、再編後のデータ移行や運用統合に時間がかかるケースがあります。
そのため、組織再編の実行前には、それぞれの会計ベンダーと必要な対応について事前に協議しておくことが重要です。
※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
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組織再編税制は、適格要件を満たすかどうかによって再編に係る税負担が大きく変わる制度です。
特にグループ内合併では適格合併となるケースが多い一方、要件判定や実務対応には注意が必要です。
組織再編を進める際には、早い段階から専門家や会計ベンダーと連携し、税務・会計の両面を踏まえて再編スキームを検討することが重要です。