新型コロナウイルス感染症対策を契機に、行政から様々な支援制度が用意されていますが、自社が申請対象となっているものをみつけにくいと感じている人も多いのではないでしょうか。今回は各制度のうち特に需要が高い、「資金繰りの改善」、「労務環境の整備」、「ウィズコロナ及びアフターコロナに向けた設備投資」に関わる制度を厳選してご紹介します!
※本記事の内容は掲載日時点での情報です。内容は変更となる場合がありますので、最新情報については各制度のWebサイトをご確認ください。
現金給付・資金繰りの改善に役立つもの
■月次支援金
月次支援金は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う緊急事態措置やまん延防止措置の影響で売上が減少している企業に対し、中小企業庁が主導となって事業継続のための取組を支援する制度です。
この制度では、最高で1カ月20万円の支援金が給付されます。申請にあたって、確定申告書や売上台帳などの書類が必要です。
申請者 |
中小企業 |
個人事業主 |
給付要件 |
以下の①と②を満たす事業者
①対象月において、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛などの影響を受けている。*
かつ
②2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少しており、一定の給付要件を満たすもの。
*2021年4月以降に実施される上記措置に伴う要請を受けて、休業・時短営業している飲食店と直接・間接の取引がある、または、これらの地域で外出自粛などの影響を直接的に受けている事業者が対象。
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給付額の算定方法 |
2019年または2020年の基準月の売上―2021年の対象月の売上 |
給付上限 |
20万円/月 |
10万円/月 |
申請受付期間 |
対象月の翌月から2か月間 |
給付要件を満たせば、給付対象となる事業者は業種や地域を問いません。詳細は以下ホームページも確認してみてください。
※関連リンク:
月次支援金事務局ホームページ
■新型コロナウイルス特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に売上が減少している中小企業や個人が、通常よりも有利な条件かつ無担保で、貸付けを受けることができる制度です。
申請者 |
中小企業 |
個人事業主 |
給付要件 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる企業
①最近1カ月間の売上高または過去6カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高が、前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にあること。
②中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展が見込まれること。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化している、次のいずれにも当てはまる個人
①左記中小企業の①と同様の売上減少の状況にあること。*
②中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展が見込まれること。
*業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合、売上に関する要件が異なります。
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資金用途 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因などにより、必要とする設備資金、及び長期運転資金 |
融資限度額 |
法人:直接貸付 6億円 |
個人:8,000万円 |
利率 |
基準利率(個人は6,000万円・法人は3億円を限度として、融資後3年目までは基準利率-0.9%*、4年目以降は基準利率)
*特別利子補充制度との併用により、当初3年間は実質無利子
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返済期間 |
設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
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担保 |
無担保 |
条件を満たした場合には、融資を受けた後に返済した利子について、中小企業基盤整備機構から利子補給を受ける制度(特別利子補充制度)もあります。これらを併用することによって、3年間は実質的に無担保かつ無利子で融資を受けることも可能です。詳しくは以下のホームページも確認してみてください。
※関連リンク:
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
労務管理を整備したい場合に役立つもの
■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対策の影響により休業せざるを得なくなった労働者のうち、休業中に賃金・休業手当を受けることができなかった人に対して資金が給付される制度です。
事業主は、基本的には雇用調整助成金などの制度を活用して休業手当を支払うよう努めることとされていますが、実際は休業手当が支払われない場合もあります。本制度は、事業主の協力がなくとも、労働者自身の申請で、休業前の一日当たりの平均賃金の80%に休業期間の日数を乗じた金額が国から支給される制度です。
支給対象者 |
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、
①2020年10月1日(要件を満たす場合は4月1日)から2021年11月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者のうち、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない労働者
②2020年4月から6月・2021年1月8日(2020年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降)から2021年11月30日までに、事業主が休業させた大企業のシフト労働者などのうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者
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支給額 |
休業前1日当たり賃金×80%×(各月の休業期間の日数-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)(日額上限9,900円) |
申請期限 |
2021年12月31日 |
中小企業の労働者で休業した期間が2020年10月(要件を満たす場合は4月)~2021年9月、大企業の労働者で休業した期間が2020年4月~6月・2021年1月8日~9月 |
2022年2月28日 |
中小企業の労働者・大企業の労働者で休業した期間が2021年10月~11月 |
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感染症対策のために、店が時短営業になり一日当たりの勤務時間が短くなった場合や、勤務予定の日が休みとなり勤務できなかった場合も対象になります。対象となる業種は限定されておらず、雇い主側の金銭的負担の必要もないので、活用しやすい制度です。
※関連リンク:
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
ウィズコロナ・アフターコロナを見越した設備投資
■IT導入補助金2021
ITツールの導入による業務効率化などを支援する制度です。通常枠と低感染リスクビジネス枠があり、通常枠(A・B類型)では、企業の経営課題を解決するために必要なITツールの導入が該当します。特別枠(C・D類型)では、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換を進めている企業に対して、通常枠よりも補助率を引き上げて支援しています。
補助対象者 |
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育などのサービス業の他、製造業や建設業なども対象)や小規模事業者*
*業種によって資本金と従業員数の上限があります。
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補助対象経費 |
IT導入補助金事務局に登録されたITツールの導入費用 例えばソフトウェア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費などが対象 |
申請枠 |
通常枠・A類型 |
通常枠・B類型 |
特別枠・C類型 |
特別枠・D類型 |
補助率 |
1/2以内 |
2/3以内 |
補助金の上限下限 |
30万円~ 150万円未満 |
150万円~ 450万円以下 |
30万円~ 450万円以下 |
30万円~ 150万円以下 |
IT導入補助金2021については、補助対象者の詳細などを含めて、以下記事で詳しく紹介しています。
※関連記事:
【IT導入補助金2021】新型コロナウイルスに対応したビジネスモデルへの転換が可能に。スムーズな申請の仕方は?
※関連リンク:
IT導入補助金2021事務局
■小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。特に、低感染リスク型ビジネス枠は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するための、ポストコロナを踏まえた事業を補助するものです。
補助対象者 |
一定の要件を満たす小規模事業者 |
補助対象経費 |
機械装置等費、広報費、オンラインによる展示会等出典費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、設備処分費、委託費、外注費、感染防止対策費 |
補助率 |
3/4 |
補助上限額 |
100万円 |
申請締切日 |
第5回受付締切分:2022年1月12日
第6回受付締切分:2022年3月9日
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メーカーが顧客との面談回数を減らすためにリモートで受注内容や進捗状況を共有できるITツールを導入した際の費用や、店内飲食のみ提供していた飲食店がテイクアウト商品を開発・PRするのにかかった費用も補助対象となります。コロナ渦でこうした取り組みを行ってきた企業は多いのではないでしょうか。補助対象となる経費はないか、ホームページでも詳細を確認してみてくださいね。
※関連リンク:
小規模事業者持続化補助金
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各制度の内容は日々更新がされますので、申請前に必ず最新の情報をチェックするようにしてください。
また、どういった制度を利用するかを適切に判断するためにも、普段から会社の経営状況を理解しておくことが重要です。日々の業務においても意識してみてください。