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経営確定申告 2017/12/26

すぐわかる!ふるさと納税の確定申告

ふるさと納税とは、生まれ育った故郷や応援したい自治体に対して寄付できる納税制度。税の使途に対する関心の喚起や寄付による地域活性化を目的に2008年度に導入されました。 2015年度から控除上限額が2倍になったほか、確定申告をせずに税額控除の手続きができる「ワンストップ特例制度」も設けられ、受け入れ額が急増するなど人気が過熱しています。 一方で、確定申告が複雑でわかりづらいという声も聞かれます。今回は、そんな声にお応えして、ふるさと納税の確定申告について解説します。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは自分が生まれ育った故郷や応援したい自治体に寄付をすることで「お礼の品」を受け取ることができる制度です。 お礼の品は、海産物、肉類、果物など各自治体の名産品や特産品のほか、旅館やホテルの宿泊券などバラエティに富み、多くの人々の注目を集めています。

また、日本全国の自治体の中から寄付先を自由に選べるのも魅力です。
一つの自治体だけでなく、複数の自治体を選べるので、気になる特産品を選んで受け取ることができます。ただし、お礼の品は自治体の義務ではなくあくまで善意によるもの。感謝状や記念品を贈る自治体もあれば、何も贈らない自治体もあります。

もう一つの魅力は、節税ができること。自治体に支払った寄付金額から、自己負担額の2千円を差し引いた金額(上限あり)を税金から控除することができるのです。ただし、還付金・控除額は寄付をした方の収入や家族構成によって変わります。

確定申告が必要

ふるさと納税で還付・控除を受けるためには、基本的に確定申告をする必要があります。もともと確定申告が必要な方は、ふるさと納税分と合わせて確定申告をすることになります。
確定申告が必要な方は以下の通りです。

  • 個人事業主で事業所得が年間38万円以上ある方
  • アパート経営など、不動産収入のある方
  • 不動産やゴルフ会員権の売買などで所得が発生した方
  • 給与の年間収入が2,000万円を超える方
  • 給与以外の副業で年間20万円以上の所得がある方
  • 2ヶ所以上の会社から一定額以上の給与を得ている方

しかし、多くの給与所得者は会社で年末調整を行い、一年間の所得と税金を確定させているので、確定申告の必要がありません。 こうした方々は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
確定申告を行うより簡便な制度ですが、申請するにはいくつか条件があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用条件

ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続きは、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を各自治体に郵送するだけです。一つの自治体へ複数回の寄付を行なった場合は、その数に応じて申請書を提出する必要があるものの、確定申告と比べると簡単です。では、申請するための条件をご紹介しましょう。

〈利用条件〉
  • 確定申告の必要性がない給与所得者
    上記で紹介したような給与所得者であっても、給与の年間収入が2,000万円を超える方、給与以外の副業で年間20万円以上の所得がある方、2ヶ所以上の会社から一定額以上の給与を得ている方は確定申告が必要です。

  • ふるさと納税の申し込み先は年間で5自治体以内
    あくまで寄付先が5自治体以内であることが条件。4つの自治体にふるさと納税を申し込んで、もう一つの自治体に春夏秋冬と年に4回申し込むことも可能です。

  • ふるさと納税以外に確定申告を行なわないこと
    確定申告の必要がない給与所得者でも、医療費控除や住宅ローン控除などの確定申告を行うケースがあります。その場合はふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できません。

申請書の締め切りは、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)です。(2017年分は2018年1月10日) 申請期日に間に合わないと、ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けられないので注意が必要です。ただし、期日までの提出が間に合わなかった場合でも、確定申告での手続が可能です。

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ふるさと納税の受け入れ額は、2014年度に389億円だったものが2015年度に1,653億円、2016年度には2,844億円と急増しています。
魅力的な「お礼の品」が寄付の増加を促進させた面があることは否めませんが、そもそも、ふるさと納税の目的は、地域活性化と納税者に税金の使途について関心を持ってもらうこと。
これを機に、確定申告や税金について考えてみてはいかがでしょうか。
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