消費税法が改正されると、一部の例外を除き、サービスや商品を購入した際にかかる税率が従来の8%から10%に上がります。ただし、新聞紙や飲食料品など「生活に最低限必要」と判断されるものはそのまま8%に据え置かれるほか、特定の条件を満たす取引に対しては経過措置として8%が適用されるというケースもあります。
また、領収書の書き方も従来の「請求書等保存方式」から「区分記載請求書保存方式」に変更となり、さらに2023年10月から導入される「インボイス方式(適格請求書等保存方式)」への対応も必要です。
※関連記事:飲食業界だけじゃない!?迫りくる軽減税率・インボイス制度開始に、企業の対策待ったなし!(新米経理の会計奮闘記 第8回)
経理/財務消費税 2019/07/23
業界別!消費税の増税・軽減税率の影響と対応について【飲食業界編】
経理ドリブンでは、2019年10月に予定されている消費税法改正によって、大きな影響が予想される業界への対策や情報を発信しています。今回は飲食業界にスポットを当て、ケータリングやテイクアウトなど各ケースで適用される消費税率を中心に解説していきます。
※関連動画:メタルタックスマンと消費税法改正を乗り越える!消費税法改正による税率の変更とは
飲食店のケース別!適用される軽減税率
前述の通り、基本的には飲食料品の仕入れや販売に関わる消費税は増税後も8%に据え置かれます。ただし、料理を提供する飲食店の場合は2つの例外があるので注意しなければなりません。
■軽減税率の対象外のケース
ハンバーガーショップ、露店などテイクアウトが前提のお店や出前などの場合は、テーブルなどがあっても8%の軽減税率が適用されることもあるので、まずは自社の販売形態を確認した上で、それが軽減税率の対象なのかをチェックすることが大切です。 以下に軽減税率の対象について迷いやすいケースを国税庁からの通達やQ&Aからピックアップしました。
立ち食いそば屋など、カウンター席のみの店舗でも消費税は10%
駅にある立ち食いそばなど、簡単な設備しかない店舗であっても、それを使ってお客さんが飲食するのであれば「外食」とみなされるため、軽減税率の対象にはなりません。
フードコートに出店して提供する料理の消費税は10%
フードコートに設置されているテーブルや椅子、その他の設備は出店している店舗ではなくショッピングモールが管理していますが、その場合でもあっても消費税10%が適用されます。
社員食堂で提供する料理の消費税は10%
例えば電機メーカーの社内にある社員食堂など、本業が飲食業ではない事業者による飲食物の提供であっても、消費税は10%になります。
セルフサービスで料理を提供する場合も消費税は10%
調理済みの料理をセルフサービスとしてお客さん自身に配膳してもらう場合も、従業員が配膳する店舗と同様に消費税は10%になります。
コンビニエンスストアでイートインコーナーを利用する際の消費税は10%
お弁当や紙パックの飲料など、コンビニエンスストアで販売する飲食料品は、基本的には軽減税率が適用されます。しかし店内にあるイートインコーナーを使って飲食するお客さんが購入した飲食料品は「外食」と判断されてしまい、軽減税率の対象外となります。
混乱を防ぐため、コンビニエンスストアには、購入者全員にイートインコーナーの利用を確認するなどの対策が求められています。
飲食料品を客先で「取り分ける」場合、消費税は8%
店舗で調理したスープを客先で容器に入れるような場合は、提供するために必要な行為とみなされるため、先述した「相手が指定した場所で行う加熱、調理、または給仕などの役務」に含まれません。つまり、軽減税率が適用されることになります。
ただし、料理人を自宅などに招いて食事を提供してもらう出張料理のように、客先での調理、加熱、盛り付け、配膳、食器の配膳が含まれるサービスの場合は役務の範疇となり、軽減税率は適用されません。
※関連記事:業界別!消費税の増税・軽減税率の影響と対応について【食品製造業界編】
■軽減税率の対象外のケース
- 飲食店などが営む食事の提供(外食)
一般的なカフェやレストラン、居酒屋などテーブルや椅子などの設備がある場所で料理を提供するケース。 - 相手が指定した場所で行う加熱、調理、または給仕などの役務を伴う飲食料品の提供
ケータリングなどを客先で調理して、料理を提供するケース。
ハンバーガーショップ、露店などテイクアウトが前提のお店や出前などの場合は、テーブルなどがあっても8%の軽減税率が適用されることもあるので、まずは自社の販売形態を確認した上で、それが軽減税率の対象なのかをチェックすることが大切です。 以下に軽減税率の対象について迷いやすいケースを国税庁からの通達やQ&Aからピックアップしました。
立ち食いそば屋など、カウンター席のみの店舗でも消費税は10%
駅にある立ち食いそばなど、簡単な設備しかない店舗であっても、それを使ってお客さんが飲食するのであれば「外食」とみなされるため、軽減税率の対象にはなりません。
フードコートに出店して提供する料理の消費税は10%
フードコートに設置されているテーブルや椅子、その他の設備は出店している店舗ではなくショッピングモールが管理していますが、その場合でもあっても消費税10%が適用されます。
社員食堂で提供する料理の消費税は10%
例えば電機メーカーの社内にある社員食堂など、本業が飲食業ではない事業者による飲食物の提供であっても、消費税は10%になります。
セルフサービスで料理を提供する場合も消費税は10%
調理済みの料理をセルフサービスとしてお客さん自身に配膳してもらう場合も、従業員が配膳する店舗と同様に消費税は10%になります。
コンビニエンスストアでイートインコーナーを利用する際の消費税は10%
お弁当や紙パックの飲料など、コンビニエンスストアで販売する飲食料品は、基本的には軽減税率が適用されます。しかし店内にあるイートインコーナーを使って飲食するお客さんが購入した飲食料品は「外食」と判断されてしまい、軽減税率の対象外となります。
混乱を防ぐため、コンビニエンスストアには、購入者全員にイートインコーナーの利用を確認するなどの対策が求められています。
飲食料品を客先で「取り分ける」場合、消費税は8%
店舗で調理したスープを客先で容器に入れるような場合は、提供するために必要な行為とみなされるため、先述した「相手が指定した場所で行う加熱、調理、または給仕などの役務」に含まれません。つまり、軽減税率が適用されることになります。
ただし、料理人を自宅などに招いて食事を提供してもらう出張料理のように、客先での調理、加熱、盛り付け、配膳、食器の配膳が含まれるサービスの場合は役務の範疇となり、軽減税率は適用されません。
※関連記事:業界別!消費税の増税・軽減税率の影響と対応について【食品製造業界編】
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