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人事/労務給与 2019/07/30

給与計算に関わる年間スケジュール

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アルバイト、パート、社員など、会社で働く人たちはそれぞれ立場が異なり、残業代や税金・保険料などにも差があります。となれば、人や月によって給与金額の違いがあるのは当然のことです。給与事務は経理担当者にとって大切な業務ですが、厄介な一面もあります。今回は、そのような給与に関わる業務を年間・月間でまとめました。スケジュールを把握しておけば複雑な業務もスムーズにこなすことができます。

年間スケジュール

給与に関する業務は、税金・保険料の支払いや行政機関への提出書類の作成など、月々で決まっています。その主な流れを以下にまとめました。
提出先/関係機関 作業内容
1月 税務署 法定調書の提出・源泉徴収所得税特例納付
市町村 給与支払報告書の提出
労働基準監督署 労働保険料の納付
3月、4月 従業員 入社、退社する社員の事務処理(給与設定など)
健康保険料率・介護保険料率の変更
6月 従業員 住民税額の変更(市町村からの通知を反映)
市町村 住民税特例納付
7月 従業員 夏季賞与支給
年金事務所など 算定基礎届・賞与支払届の提出
労働基準監督署 労働保険料申告書の提出・納付
税務署 源泉徴収所得税特例納付
8月 従業員 4月の昇給者を対象にした随時改定者の社会保険料改定
9月 従業員 厚生年金保険料率の変更
10月 従業員 算定基礎届による社会保険料の変更、厚生年金保険料率の変更
労働基準監督署 労働保険料納付
11月 従業員 年末調整の準備
12月 従業員 賞与支給
従業員 年末調整実施
市町村 住民税特例納付

※上記のスケジュールは一例であり、労働保険料は金額によって納付の回数が変わります。他の項目についても自社の状況を確認の上、参考としてください。

給与事務の重要な業務

年間を通じてほぼスケジュールが埋まっていますが、そのなかでも特に注意すべきポイントをご紹介します。

源泉徴収税の納期の特例
従業員が10人未満の企業の場合、源泉徴収税の「納期の特例」を受けられることがあります。これは、通常なら所得が発生した日の翌月10日に定められている源泉徴収税の納期を、1月20日と7月10日の年2回にまとめることができる制度です。該当企業はスケジュールに注意が必要です。

社会保険料の決定
社会保険料の額は基本的に1年に1度、4月~6月に支払われた給与額を基準として算定され、9月分以降の保険料に適用されます。

年末調整
11月~12月にかけて源泉徴収票や給与支払報告書などを作成し、1月に提出するのが年末調整の流れです。従業員に書類の作成や提出が必要な場面も多いので、後から焦らないためにも早めに動いておきましょう。

月間スケジュール

給与事務に欠かせないのが給与計算業務です。具体的な作業は、企業の規模や経理部署の対応範囲によって異なりますが、25日を給与支給日とした場合の月間スケジュールの例を以下に挙げました。
1〜13日 人事異動や昇給・降給、扶養家族の増減、氏名の変更、振込先の口座の変更といった給与の支払いに関する基本的な情報を整理
14〜17日 出退勤、遅刻、早退、欠勤、休暇のほか、インセンティブなどの歩合の算出
18〜21日 具体的な支給額と控除額の計算。給与明細の作成
22〜24日 給与振込の手配
25日 給与支給
26〜31日 社会保険料の納付
翌月の10日 源泉所得税、住民税の納付

給与計算のポイント

給与計算には手当や残業など、その人の月の働き方によって考慮しなければならないポイントがたくさんあります。以下で代表的なものを解説します。

割増賃金
時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当などが支給される場合、それらの割増率も計算する必要があります。例えば、時間外勤務手当だと2割5分以上、休日勤務手当だと3割5分以上、深夜勤務手当は2割5分以上が元の給料から割り増しとなります。
さらに働く時間によっては、「深夜勤務+時間外勤務手当」の両方が適用されることもあるので注意してください。

欠勤控除
有給休暇などを除いた単純な欠勤、遅刻・早退をした社員に関しては、その時間分の給料を差し引いても問題はありません。ただし、必ず差し引かなければならないという法的規則はないので、会社の方針に従う必要があります。差し引く場合は、働いていない時間分の給与を算出することになります。
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こうした業務はあらかじめスケジュールを把握しておくことでスムーズに進めやすくなります。まずは今回ご紹介した大まかな年間、月間のスケジュールを把握してやるべき業務とタイミングを理解しましょう。ただし、本文でも説明した通り、給与に関わる業務は細かい調整が必要です。それを解消するためにも、給与計算ソフトの導入をおすすめします。そうすることで作業効率が大幅にアップするでしょう。どういった機能が自社に合っているか吟味しつつ、検討してみてください。

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