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経理/財務消費税 2019/04/16

業界別!消費税の増税・軽減税率の影響と対応について【食品製造業界編】

2019年10月1日に施行される予定の消費増税について、経理ドリブンでは各業界の経理担当者が知っておくべき影響と対応についてご紹介しています。今回ピックアップするのは、増税と軽減税率の影響が特に大きいとされる「食品製造業界」。大きなポイントとなる仕入れ、製造・加工、販売の3つのフローで注意すべきことをまとめました。ぜひ10月1日への備えに活用してください。

軽減税率の概要と適用範囲

まずは軽減税率の概要について簡単に説明しましょう。
今回の消費増税では、基本的にすべての商品の消費税が従来の8%から10%に引き上げられることになりますが、飲食料品や新聞などの生活必需品は例外として8%に据え置きとなります。この制度を軽減税率といいます。
一般消費者にはメリットの大きい制度ですが、経理の現場では仕訳すべき項目が増え、導入当初はミスや混乱が多発することが危惧されています。

経理担当者は仕訳の際、「軽減税率の適用範囲」を確認する必要があります。ミスの増加や業務の煩雑化を防止するためにも、可能な限り事前に下記のルールを覚えておきましょう。

■軽減税率の適用対象
  • 酒類・外食を除く飲食料品
  • 週2回以上発行され、定期購読されている新聞

飲食料品の定義
  • 食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)
  • 人が飲用、食用するもの(飲食が可能であっても、飲食を目的としない商品は該当しない)

※参考資料:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)

上記のルールを踏まえると、食品製造業界では「仕入れ」、「製造・加工(外注加工)」、「販売・請求・決済」と、各フェーズの会計処理で8%(標準)もしくは10%の適用税率を区別しなくてはなりません。

仕入時のチェックポイント

加工・製造用に仕入れた原材料などの課税資産を取引した時点で、その原材料が「飲食料品」と判断された場合は、軽減税率が適用されます。判断ポイントは仕入先が原材料などを「飲食料品」として自社に販売したかどうか、です。食品製造業者側が、仕入れた原材料をどのような目的で使うかという点は、軽減税率適用の判断材料にはなりません。あくまで販売側の販売目的が基準となりますので、注意が必要です。

「飲食料品」の例としては穀物や果実、野菜、食肉のほか、生茶葉やコーヒー豆などが挙げられます。一方、容器などの「梱包材料」は仕入れた時点では軽減税率の適用対象とはなりません。 上記のポイントに注意しつつ、請求書の税率表記の有無と、表記がある場合は適用税率が間違っていないかを確認しましょう。問題を発見した場合は、速やかに取引先へ確認することが重要です。

ここがポイント!
  • 原材料に軽減税率が適用されるのは、仕入先が「飲食料品」として販売していた場合のみ
  • 梱包資材などは、仕入れのタイミングでは軽減税率の適用範囲外
  • 請求書の税率表記の有無と、適用税率の正誤確認が重要

製造・加工のチェックポイント

製造・加工の段階では、外注加工を行っている食品製造業者も少なくないでしょう。「飲食料品」を提供するという意味では、外注加工費も軽減税率が適用されるように思えますが、残念ながらこのケースは軽減税率の適用範囲とは見なされません。たとえ「飲食料品」を製造するためであっても、外注加工費はサービスや技術を提供する「役務提供」であり、「飲食料品の譲渡」の対価ではないと判断されているためです。

ここがポイント!
  • 外注加工費は、軽減税率の適用範囲外

販売時のチェックポイント

販売時の軽減税率適用チェックポイントは、基本的に仕入れと同様、食品製造業者が製品を「飲食料品」として取引先に販売したか否かとなります。
ただし、製品を飲食設備などで飲食させる場合は、たとえ食品製造業者直売のレストランであっても「外食」に該当します。「外食」には軽減税率が適用されないため、注意が必要です。
また、おもちゃ付きのお菓子など、「飲食料品+非飲食料品」の商品を製造している業者は「一体資産」の会計処理についても理解しておく必要があります。その詳細を以下で説明しましょう。

■一体資産とは
おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産のことです。一体資産の場合、商品に「飲食料品」ではない資産を含んでいても、下記の条件を満たせばそのまま軽減税率が適用されます。

一体資産に軽減税率が適用される場合の条件
  • 販売する商品の販売金額(税抜)が1万円以下
  • 一体資産の価額のうち、食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2以上

一体資産の計算例
商品:おもちゃ付きのチョコレート
販売価格:500円
食品(チェコレート)の原価:200円
おもちゃの原価:50円

  • 商品の販売価格 500円≦1万円
  • 商品の原価の全体に占める食品原価の割合
    200円(チョコレートの原価)/250円(全体の原価)=80%

結果、条件を満たすため、売値の500円に対して軽減税率が適用されます。
※参考資料:消費税の軽減税率制度の実施

また、仕入時とは反対に、販売時には出荷に必要な容器などの「梱包材料」も軽減税率が適用されます。
以上を加味したうえで、販売取引ごとにすべての商品の適用税率を確認しましょう。

ここがポイント!
  • 外食に該当する取引は軽減税率適用範囲外
  • 一体資産に該当する取引は軽減税率適用の条件にあてはまるかを確認
  • 容器、梱包資材は軽減税率適用対象

※関連記事:飲食業界だけじゃない!?迫りくる軽減税率・インボイス制度開始に、企業の対策待ったなし!(新米経理の会計奮闘記 第8回)
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仕入れ、製造・加工、販売の各取引の段階ごとに軽減税率の対象範囲にも注意が必要だということがお分かりいただけたかと思います。複雑な処理にはなりますが、こういった対応こそ事前の準備がものをいいます。今からポイントをしっかり把握しておけば、慌てることなく業務を進めることができるでしょう。 また、国は「軽減税率対策補助金」を掲げ、会計システムの改修や買い換えに必要な補助金の提供も呼びかけています。こちらも活用できるよう、併せてチェックしてみてください。

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