相手国の税法・貿易・為替などの知識が必要
税法などのルールは国ごとに異なるので、各国に応じて理解する必要があります。さらに開発途上国にある企業とやりとりする場合、「取引に関わる法律や税法が整備されていない」、「法律やルールが変更されやすい」といったリスクも考えられます。
その一方で、ある一定の製品を輸出する場合は、貿易取引の際の運賃、保険料などを「売主・買主のどちらが負担するか」などを定めた「インコタームズ2010」という国際規約があり、 こちらの条件に当てはまる取引では、日本の税法を理解しているだけでもスムーズに処理できるケースが多いです。 インコタームズ2010は、荷物を受け渡し場所などの条件ごとに合計11の規則で構成され、「あらゆる輸送形態に適した規則」、「海上および内陸水路輸送のための規則」の2つのクラスに分類されています。
■あらゆる輸送形態に適した規則
EXW | 出荷工場渡し条件 | 売主は、売主の敷地(工場)で買主に商品を移転する。それ以降の運賃、保険料、リスクは全て買主が負担する。 |
FCA (Free Carrier) |
運送人渡し条件 | 売主は、指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでの費用とリスクを負担する。それ以降の運賃、保険料、リスクは買主が負担する。 |
CPT (Carriage Paid To) |
輸送費込み条件 | 売主は、指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでのリスクと海上運賃を負担し、それ以降のコストとリスクは買主が負担する。なお、CPT条件は保険をどちらが付保するのか決めていない。リスクを負担する買主が付保するのが一般的。 |
CIP (Carriage and Insurance Paid To) |
輸送費込み条件 | 売主は、指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでのリスクと海上運賃、保険料を負担。荷揚げ地からのコストとリスクは買主が負担する。 |
DAT (Delivered At Terminal) |
ターミナル持込渡し条件 | 指定された目的地(ターミナル)までのコストとリスクを売主が負担する。ただし、発送先での輸入通関手続きと関税は買主が負担。※ターミナルとは、埠頭や倉庫、陸上・鉄道・航空輸送ターミナルを指す。 |
DAP (Delivered At Place) |
仕向地持込渡し条件 | DATとほぼ同様。ターミナル以外の任意の場所における車上・船上であり、荷降しは買主が行う。 |
DDP (Delivered Duty Paid) |
仕向地持ち込み渡し・関税込み条件 | 売主は、指定された目的地まで商品を送り届けるまでのすべてのコスト(輸入関税を含む)とリスクを負担する。 |
■海上および内陸水路輸送のための規則
FAS (Free Alongside Ship) |
船側渡し条件 | 売主は、積み地の港で本船の横に荷物を着けるまでの費用を負担。それ以降の費用とリスクは買主が負担する。 |
FOB (Free On Board) |
本船甲板渡し条件 | 売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用を負担し、それ以降の費用及びリスクは買主が負担する。 |
CFR (Cost and Freight) |
運賃込み条件 | 売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用と海上運賃を負担。それ以降の保険料及びリスクは買主が負担する。 |
CIF (Cost, Insurance and Freight) |
運賃・保険料込み条件 | 売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用、海上運賃と保険料を負担。それ以降のリスクは買主が負担する。 |
取引先や国税庁の関連規約や要領では、上記の条件が前提の知識として扱われる場合があります。経理担当者は、スムーズに業務を行うためにも自社と関連がある項目について理解しておきましょう。
※参考資料:日本貿易振興機構