HOME 経営確定申告 確定申告に必要な「マイナンバー」の基礎知識
経営確定申告 2018/02/20

確定申告に必要な「マイナンバー」の基礎知識

この記事をシェアする

2016年1月にスタートしたマイナンバー。
当初は認知度も低く、それほど注目されることもありませんでしたが、証券取引口座の開設や確定申告書提出など適用範囲が広がるにつれ、少しずつ生活に定着してきました。
2018年の確定申告は、マイナンバー適用2年目。
そこで、知っているようで知らないマイナンバーの基礎知識と確定申告提出時の注意点などをご紹介します。

マイナンバーとは

まず、マイナンバーについて簡単におさらいしておきます。マイナンバーとは、国民一人ひとりに付与された12桁の番号のこと。2015年10月以降、住民票をもつすべての国民(住民票を有する外国籍の方を含む)に「通知カード」が郵送され、そのカードに番号が記載されていました。
その後、交付申請をするとマイナンバーカード(個人番号カード)が市区町村の窓口で交付されます。発行手数料は初回に限り無料。この個人番号カードは通知カードと異なり、身分証明書として利用可能で、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・マイナンバーなどが記載されているほか、ICチップが搭載されています。このICチップによって、電子申告の公的個人認証などにも利用することができるのです。

なお、確定申告書を提出する際は、マイナンバーカードをもっているか否かによって用意すべき本人確認書類が異なります。では、通知カードとマイナンバーカードの違いについて見比べてみましょう。

通知カードとマイナンバーカードの違い
通知カード マイナンバーカード
概要 12桁のマイナンバーを通知するためのカード 12桁のマイナンバーを記載した身分証書
特徴 マイナンバー通知用のカードなので、身分証明書としての利用はできない e-Taxなどの電子申請を行うためのICチップを搭載しており、身分証明書として利用できる。
様式 クレジットカードサイズの紙製 クレジットカードサイズのプラスティック製
対象 住民票をもつ全国民 カードの発行申請をした人

確定申告とマイナンバー

確定申告にマイナンバーの記載が必要となったのは、2017年に提出した2016年度分の確定申告から。今年はまだ2年目とあってまだ慣れていない方も多いことでしょう。そんな方々のために、確定申告書のどこにマイナンバーを記載したらいいかご紹介します。

主に個人事業主が利用する申告書Bは、住所氏名などの記載欄がある表面、第一表の頭部分に本人のマイナンバー記載欄が設けられています。裏面となる第二表には、配偶者、扶養親族、事業専従者、16歳未満の扶養親族がいる場合、それぞれのマイナンバーを記入します。会社員やアルバイト・パートの方が住宅ローン控除、医療費控除などを受ける場合に利用する申告書Aは、申告書Bの第二表にある事業専従者の欄がない形になります。なお、支払調書や源泉徴収票にもマイナンバーの記入が必要です。

また添付書類台紙での身分証明については、マイナンバーカードを持っていれば、それだけで身分証明が可能なので、カードの表裏の写しのみで済みます。マイナンバーカードを持っていない場合、通知カードの写しなど本人のマイナンバーを確認できる書類とともに、本人が確認できる書類、例えば運転免許証やパスポートなどの写しが必要です。

※詳細は国税庁ホームページを確認してください。


マイナンバーを記入する目的

納税者にとって確定申告書にマイナンバーを記入するのは、添付書類の軽減やe-Taxなど、利便性を高めることが大きな目的です。例えば、住宅ローン控除の申告手続きをする際には、各種書類とともに住民票も提出する必要がありますが、マイナンバーを記入することで住民票の添付が不要となります。

また、税務署にとっても所得税の正確な計算やチェック業務の軽減というメリットがあります。これまで税務署では、申告内容が正しいものかを確認するために、企業や年金機構など複数の民間・公共機関から情報を収集し、照合する必要がありましたが、マイナンバーの導入で、確定申告書と各行政機関、公共機関、企業の情報を容易に紐付けることが可能となりました。

2018年1月からは預貯金情報とも連動することになり、個人資産情報やその動きも把握しやすくなります。もちろん個人が特定されることはありませんが、個人情報保護やセキュリティの問題など、新たな懸念が発生する可能性があるため、注意が必要です。
**********

マイナンバーカードは、2017年3月時点で普及率が10%に満たない状況でした。しかし、確定申告書への記載、預貯金口座への付番など、導入領域の広がりとともに、今後は普及率も高まっていくことが予想されます。同時にセキュリティに関しては十分な注意が必要です。とくに、源泉徴収票や支払調書などは、用紙が小さいため紛失の恐れがあります。厳重な保管を心がけることが大切です。

人気記事ランキング - Popular Posts -
記事カテゴリー一覧 - Categories -
関連サイト - Related Sites -

経理ドリブンの無料メルマガに登録