この記事のポイント
- 持分法とは、関連会社や非連結子会社の業績を出資持分に応じて連結決算へ反映する会計処理であり、「一行連結」とも呼ばれる。
- 持分法の適用対象となる関連会社は、原則として議決権の20%以上50%以下を保有する会社であり、連結子会社とは財務諸表への反映方法が異なる。
- 持分法では投資先の利益は持分割合に応じて「持分法による投資利益」として取り込み、配当受取時は投資有価証券を減額するため、投資先の業績をタイムリーに連結業績へ反映できる。
経理実務や決算書を読む中で、「持分法」という言葉を目にし、連結子会社との違いや会計処理に戸惑う場面があるかもしれません。
持分法は、関連会社や非連結子会社の業績を連結決算へ反映するための会計処理です。
連結子会社との違いを理解することで、連結財務諸表の見方や仕訳の考え方がわかりやすくなります。
今回の記事では、持分法の意味や適用対象から、投資取得時・損益取込時・配当受取時の仕訳例、メリットと注意点まで解説します。
持分法とは
持分法(もちぶんほう)とは、投資会社が被投資会社の純資産や損益のうち、自社の出資持分に相当する額だけを連結決算に反映させる会計処理です。
資産や負債を丸ごと合算するのではなく、投資先の純損益の持分相当額を連結財務諸表に一行で反映することから、一行連結とも呼ばれます。
例えば出資比率が30%の場合、被投資会社が1,000万円の当期純利益を計上すれば、その30%にあたる300万円を持分法による投資損益として自社の利益に加算します。
配当を受け取ったときだけ収益を認識する原価法と違い、投資先の成長や業績を決算へタイムリーに反映できる点が持分法の特徴です。
※参考資料:企業会計基準委員会(ASBJ)「企業会計基準第16号持分法に関する会計基準」
持分法が適用される「関連会社」と「非連結子会社」
持分法の適用対象は、原則として関連会社と非連結子会社の2つです。
いずれも完全には連結しないものの、投資成果を決算へ反映させる必要があるため、持分法が用いられます。
関連会社
関連会社とは、親会社が財務および営業の方針決定に対して重要な影響力を持つものの、支配するには至らない会社を指します。
一般的には、議決権の20%以上50%以下を保有する会社が関連会社です。
議決権の50%を超えて保有すると通常は子会社に該当するため、関連会社はその水準には達していないものの、20%以上の議決権を保有することで経営に重要な影響を及ぼせる会社と整理できます。
なお、20%未満であっても、役員の派遣や重要な資金の融資などを通じて実質的に重要な影響力を持つ場合は、関連会社に含まれることがあります。
非連結子会社
非連結子会社とは、親会社が支配しているものの、事業規模が小さく重要性が乏しい、あるいは支配が一時的であるなどの理由で連結の範囲から除外された子会社を指します。
本来は議決権の過半数を握る「子会社」でありながら、連結はしないという位置づけになります。
持分法による投資損益が決算書に与える影響
持分法による投資損益は、企業の利益に直接影響します。
投資先が黒字であれば持分法による投資利益として利益を押し上げ、赤字であれば持分法による投資損失として利益を押し下げます。
本業の営業利益とは区分して表示されるため、企業グループ全体の利益のうち、どれだけが投資先の業績に左右されているかを読み取る手がかりになります。
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持分法適用会社と連結子会社の3つの違い
持分法適用会社と連結子会社は混同されやすいものの、財務諸表への取り込み方が根本的に異なります。
なお、ここで連結子会社と比較する持分法適用会社は、主に関連会社を想定します。
持分法の適用対象には非連結子会社もありますが、これは議決権の過半数を保有する点では連結子会社と同じである一方、重要性が乏しいなどの理由から連結の対象とせず、持分法を適用する会社です。
支配の有無で線引きされる関連会社とは事情が異なるため、以下では関連会社を念頭に整理します。
| 観点 |
持分法適用会社 |
連結子会社 |
| 支配・影響力 |
支配はないが重要な影響力を持つ |
意思決定機関を支配 |
| 議決権の所有割合 |
原則20%以上50%以下 |
原則50%超 |
| 財務諸表への反映 |
一行連結(純損益の持分割合のみ反映) |
全部連結(全額合算) |
違い1:支配力か重要な影響力か
連結子会社は、親会社が意思決定機関を支配している会社です。
例えば、親会社が取締役の過半数を派遣するなどして、意思決定機関を支配している状態を指します。
これに対し持分法適用会社は、経営方針に意見を反映できる重要な影響力を持つにとどまります。
なお、役員を1名派遣して経営の相談を受ける程度であれば、支配ではなく重要な影響力と判断されるのが一般的です。
違い2:議決権50%超か20%以上50%以下か
原則として、議決権の51%を保有する会社は連結子会社、25%を保有する会社は持分法適用関連会社とされます。
なお、議決権が15%以上20%未満であっても、役員の派遣や重要な資金の融資などの事実があれば、実質的に重要な影響力があると見なされ持分法が適用される可能性があります。
違い3:全部連結か一行連結か
連結子会社は、資産・負債・収益・費用をすべて親会社に合算する全部連結を行います。
一方の持分法適用会社は、純損益のうち持分割合だけを反映する一行連結です。
例えば、売上高1億円の連結子会社なら売上に1億円が全額合算されますが、持分30%の持分法適用会社では売上は合算されず、純利益の30%のみが投資損益として反映されます。
持分法の会計処理と仕訳例
ここからは、持分法の基本的な仕訳を投資取得時・損益取込時・配当受取時の3ステップで確認します。
持分法は連結決算上の処理のため、以下では連結決算で行う仕訳を示します。
いずれも持分割合は30%、金額は具体例として設定しています。
ステップ1:投資取得時 ― 投資有価証券として計上する
株式を取得した際は、取得に要した金額を投資有価証券として資産計上します。
株式の取得自体は個別決算上の処理ですが、その後の損益取込や配当の調整を連結決算上で行います。
関連会社株式を現金1,000万円で取得した場合の仕訳は次の通りです。
| 借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 投資有価証券 |
1,000万円 |
現金預金 |
1,000万円 |
ステップ2:損益取込時 ― 持分割合に応じた純利益を計上する
決算時には、投資先の当期純利益に自社の持分割合を掛けた金額を、投資価値の増加として計上します。
投資先の純利益が1,000万円、持分割合が30%であれば、取り込む金額は300万円です。
| 借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 投資有価証券 |
300万円 |
持分法による投資利益 |
300万円 |
投資先が損失を出した場合は借方と貸方が逆になり、持分法による投資損失を計上して投資有価証券を減額します。
なお、投資有価証券の帳簿価額がゼロになった後は、追加の損失は原則として認識しません。
ステップ3:配当受取時 ― 投資有価証券を減額する
持分法適用会社から配当金を受け取ると、親会社の個別決算ではいったん受取配当金として収益計上します。
しかし連結決算では、この受取配当金を消去し、投資有価証券を減額します。
ステップ2で既に純利益を取り込んでおり、配当はその純資産の払い戻しにあたるため、収益として計上すると二重計上になってしまいます。
配当金60万円を受け取った場合の連結修正仕訳は次の通りです。
| 借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 受取配当金 |
60万円 |
投資有価証券 |
60万円 |
なお実務では、これに加えて、のれんの償却やグループ間取引で生じた未実現利益の消去なども必要になるケースがあります。
本記事の基礎を踏まえ、これらの応用論点にも段階的に取り組んでみてください。
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持分法を適用するメリットと注意点
最後に、持分法を適用することのメリットと、実務上の注意点を整理します。
メリット
投資先の利益を自社の業績に取り込める
持分法では、配当の有無にかかわらず投資先の当期純利益を持分割合に応じて連結業績へ反映できます。
配当を出していない成長中のベンチャー企業への出資であっても、その利益を自社の決算に取り込めるため、投資成果を業績へ適切に反映できます。
グループ全体の実態を正確に示せる
連結対象外の関連会社の業績まで取り込むため、投資活動を含めたグループ全体の実態を正確に示せます。
投資先の業績と決算数値の乖離を抑えられる点もメリットです。
全部連結より会計処理の負担を抑えられる
持分法では、投資先の資産・負債を個別に取り込む必要がなく、純損益の持分相当分のみを反映します。
資産・負債をすべて統合する連結子会社に比べて管理の負担が軽く、戦略的提携を目的とした投資とも相性のよい方法です。
注意点
投資先が赤字なら損失も取り込む
利益を取り込める一方で、投資先が赤字を出した場合はその損失も持分割合に応じて連結業績へ取り込むことになります。
本業が好調でも、関連会社の業績悪化が純利益を押し下げる要因になる点には注意が必要です。
持分法は自社の都合で適用・終了を選べない
持分法の適用は、議決権比率や役員の派遣といった投資先との実質的な関係性も考慮したうえで決まるため、基本的に企業が任意に選んだり、都合でやめたりできるものではありません。
会計処理の負担が軽いからといって持分法を選べるわけではなく、あくまで実態にもとづいて適用の要否が判断される点に注意が必要です。
なお適用にあたっては、投資先の決算情報を入手し会計方針を統一する手間も生じるため、関連会社との情報共有体制を事前に整えておくと安心です。
※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
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持分法とは、関連会社や非連結子会社の成果を持分割合に応じて連結決算へ反映する会計処理です。
連結子会社との違いや、投資取得時・損益取込時・配当受取時の仕訳の流れを押さえれば、実務での迷いは大きく減るでしょう。
まずは自社が保有する株式の出資比率と実質的な関係性を整理し、本記事の仕訳例に沿って処理を確認してみてください。
実質基準の判定などで判断に迷うケースは、早めに顧問税理士や公認会計士など専門家への相談をおすすめします。