年末調整とは、企業が従業員の給与や賞与から毎月源泉徴収している所得税の過不足分を、年末時点で正しい税額に調整する手続きのことです。
通常、毎月の給与では概算で所得税が引かれており、年末に実際の年間収入や控除額を反映して再計算します。
その結果、所得税を納付しすぎていた場合は還付(返金)されます。
対象者は原則として、12月31日時点で会社に在籍し、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているすべての従業員です。
ただし、給与の年間合計額が2,000万円を超える人や、2カ所以上の勤め先があり他社をメインとしている人などは対象外となります。
2026年の年末調整で税制改正を押さえるべき理由
所得税に関する税制改正が行われると、基礎控除や給与所得控除、各種所得控除など、年末調整の計算に影響することがあります。
2026年については、11月までの給与等に係る源泉徴収事務に変更はありませんが、12月の年末調整では改正後の基礎控除額や給与所得控除などを反映して、1年間の税額を計算する必要があります。
そのため、年末調整を正しく行うには、2026年から適用される税制改正の内容をあらかじめ把握しておくことが重要です。
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2026年の年末調整では、所得税の「年収の壁」が178万円へ引き上げられるほか、各種控除や通勤手当等の非課税枠など、実務に関わる様々な改正が行われています。
ここからは、経理担当者が押さえておきたい主な改正内容を確認していきます。
所得税の「178万円の壁」への引き上げ
会社員の所得税は、年収から給与所得控除を引き、さらに基礎控除などの所得控除を差し引いた課税所得をもとに計算します。
2026年分は、以下の通り基礎控除と給与所得控除の最低保障額が大幅に引き上げられます。
基礎控除の増額
合計所得金額が132万円以下(給与収入のみの場合、年収206万円以下)の従業員については、基礎控除額が、2025年の95万円から、2026年は104万円へと増額されます。
※この104万円は2026年・2027年分の限定措置です。
給与所得控除(最低額)の増額
給与所得控除の最低額は、2025年の65万円から、2026年は74万円へと引き上げられました。
なお、年収190万円以下の従業員の給与所得控除額は、一律74万円となります。
所得税の「年収の壁」の推移
上記の変更により、給与収入のみの場合に所得税がかからない、いわゆる「年収の壁」は、2025年の160万円から、2026年は178万円(104万円+74万円)へと拡大しています。
|
2024年まで |
2025年 |
2026年 |
| 基礎控除(最大) |
48万円 |
95万円 |
104万円 |
| 給与所得控除(最低) |
55万円 |
65万円 |
74万円 |
| 所得税の年収の壁 |
103万円 |
160万円 |
178万円 |
社会保険の壁にも注意
所得税の「年収の壁」が178万円へ引き上げられた後も、社会保険の被扶養者認定に関するいわゆる「130万円の壁」は残るため、混同しないよう注意しましょう。
※参考資料:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」
扶養親族等、学生、子育て世帯に係る改正
2026年の年末調整では、扶養親族等や学生、子育て世帯に関する以下の改正にも注意が必要です。
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親控除に係る所得要件の見直し
基礎控除の引き上げに連動して、扶養親族の要件、同一生計配偶者の要件、ひとり親の生計を一にする子の所得要件も緩和されています。
これまでは合計所得金額58万円以下が条件でしたが、2026年からは62万円以下(給与収入のみの場合は136万円以下)へと引き上げられるため、配偶者や子どもが給与収入などを得ていても、控除を受けられるケースが増えます。
勤労学生控除の所得要件の緩和と専修学校等に係る要件の見直し
学生が働きながら学ぶことを支援する「勤労学生控除」についても、2026年分より以下の改正が行われています。
- 所得要件の緩和:
合計所得金額の基準が従来の85万円以下から89万円以下へと引き上げられています。
給与収入のみの場合、従来の年収150万円以下から163万円以下まで控除対象が広がります。
- 専修学校等に係る要件の見直し:
専修学校等の学生に係る判定基準が、従来の「年間の授業時間数800時間以上」から、「その年平均の単位数が31単位以上」などの要件に見直されました。
授業時間数による基準から単位数による基準へと見直されるため、年末調整で提示を受ける書類の確認内容も変わる点に注意が必要です。
子育て世帯における生命保険料控除の適用限度額引き上げ
生命保険料控除では、原則として2012年1月1日以後に締結した契約に係る保険料を「新生命保険料」、2011年12月31日以前に締結した契約に係る保険料を「旧生命保険料」として区分します。
23歳未満の扶養親族がいる納税者については、所得税における新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が、4万円から6万円に引き上げられます。
また、旧生命保険料とあわせて適用する場合の限度額も6万円に引き上げられます。
ただし、一般・介護・年金の合計限度額には変更がなく、生命保険料控除全体の適用限度額は12万円のままです。
住宅ローン控除の延長と中古住宅に係る適用要件等の拡充
マイホーム取得を支援する住宅ローン控除については、適用期限が2030年12月31日まで5年延長されました。
この延長に伴い、既存(中古)住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅等に係る借入限度額・控除期間の引き上げが行われています。
さらに、中古住宅の適用要件の一つである床面積については、一定の要件を満たす場合、従来の50㎡以上から40㎡以上に緩和されています。
なお、2025年には特定親族特別控除の創設をはじめ、扶養親族や配偶者などに関する所得要件の見直しも行われています。
これらの改正は2026年の年末調整にも引き続き関係するため、あわせて押さえておきましょう。
※関連記事:2025年の年末調整は還付金が発生する可能性大?期中の税制改正で増える対応ポイントを確認!
駐車場代・食事代などの福利厚生に関する改正
福利厚生面でも実務に直結する税制改正が行われています。
駐車場代の非課税加算の新設
令和8年4月1日以後の支払分から、通勤距離が片道2km以上の自動車通勤者については、距離別の非課税限度額に加えて、駐車場料金相当額を月額5,000円まで非課税とできるようになりました。
| 契約形態 |
非課税加算の対象となる金額 |
| 月単位契約 |
その月額料金(上限5,000円) |
| コインパーキングなどの都度利用 |
1カ月間に実際に支払った合計額、または「利用1回の料金 × 1カ月の通勤回数」などで算出した金額 |
対象となる施設には、自動車用の駐車場だけでなく、駅前などにある自転車やバイクの駐輪場も含まれます。
ただし、対象は「勤務場所の周辺」または「駅・停留所などの周辺」にある施設に限られます。
食事の現物支給に係る非課税枠の拡大
2026年4月1日以後に支給する食事等について、以下の通り非課税限度額が引き上げられました。
- 月額非課税限度額の引き上げ:
企業(使用者)による食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が、月額3,500円から7,500円に引き上げられました。
- 深夜勤務者への夜食代の非課税限度額の引き上げ:
深夜勤務者に対し、夜食の現物支給に代えて支給する金銭について、非課税となる1回当たりの限度額が300円から650円に引き上げられました。
なお、食事の現物支給を非課税とするには、従来どおり、役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していることが要件となります。
この要件を満たし、企業の負担額が月額7,500円(税抜)以下であれば、企業負担分は非課税となります。
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最後に、これまでの改正事項をミスなく実務で取り入れるためのポイントを紹介します。
改正された所得要件の周知と扶養判定の再確認
所得税の年収の壁の改正に伴い、従業員本人や親族の所得に応じて適用される各種控除についても、所得要件が見直されています。
これまでの所得要件では扶養の対象外としていた家族についても、今回の改正によって対象となる可能性があります。
年末調整にあたっては、所得要件が変更されていることを従業員に周知し、扶養親族等の状況を改めて確認してもらいましょう。
駐車場代等の算出根拠の確認
新設された駐車場代の非課税加算を適用する場合、企業として「1カ月当たりの料金相当額」を正しく算定する必要があります。
コインパーキングなどを都度利用する場合は、実際に支払った1カ月の合計額や「1回の料金 × 通勤回数」など、合理的な方法で算出するとともに、その根拠を確認できるようにしておきましょう。
法改正に対応したシステムの活用が重要
改正後の所得要件の判定や駐車場代の集計など、最新の税制改正に正確かつ効率的に対応するには、法改正に対応した給与計算・年末調整システムを活用することも重要です。
年末調整の業務が本格化する前から法改正に対応できる環境を整えておくことが、年末調整をミスなく進めるポイントとなるでしょう。
※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
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