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経理/財務会計処理 最終更新日:2026/05/19

ファクタリングの会計処理を基本から整理!2者間・3者間・保証型の違いと勘定科目の考え方【仕訳例あり】

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アイコンこの記事のポイント
  • ファクタリングとは、売掛債権を活用した資金調達・リスク管理手法であり、買取型は売却処理(負債計上なし)、保証型は保証契約として会計処理が異なる。
  • 買取型は「売上債権売却損」、保証型は「支払手数料・貸倒損失・雑収入」を用いるなど、契約形態(2者間・3者間含む)により勘定科目と仕訳タイミングが変わる。
  • ファクタリングは原則として消費税非課税であり、売上計上時期の誤認や債権譲渡禁止特約の未確認は税務・契約上のリスクとなるため実務上の重要論点である。

ファクタリングを利用した際の会計処理は、契約形態によって使用する勘定科目や仕訳の流れが異なるため、実務上つまずきやすいポイントの一つです。
特に、買取型における売上債権売却損の計上タイミングや、保証型における正常回収時・回収不能時の処理の違い、さらには消費税の取り扱いなどで迷うケースも少なくありません。
本記事では、買取型(2者間・3者間)と保証型のそれぞれについて、仕訳例を交えながら、実務で押さえておくべき会計処理をわかりやすく解説します。
併せて、消費税の考え方や債権譲渡禁止特約といった重要な論点についても整理します。

ファクタリングの種類と会計処理の関係

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権を活用して、資金調達や信用リスクの管理を行う金融サービスです。
大きく「買取型」と「保証型」に分けられ、買取型は資金繰り改善、保証型は貸倒リスク対策を目的として利用されます。
そのため、選択する種類によって使用する勘定科目や仕訳のタイミングも異なります。
会計処理を正確に行うためには、まずそれぞれの仕組みの違いを把握することが重要です。


買取型ファクタリング
売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、入金期日前に資金化するサービスです。
手数料を差し引いた金額が入金されるため、資金繰りの改善に寄与します。
会計上は、一般的に「売掛債権の譲渡(売却)」として処理されます。
売却処理の場合は、資金調達手段ではあるものの負債は計上されず、貸借対照表上では売掛金が減少します。
この点で、借入とは性質が異なります。


保証型ファクタリング
売掛先の倒産リスクに備えて保証をかけるサービスです。
債権を譲渡するわけではなく、取引先から売掛金が正常に回収された場合は、契約に基づく手数料を支払うだけで完結します。
貸し倒れが発生した場合のみ、ファクタリング会社から保証金を受け取る仕組みです。


2者間・3者間の違い
買取型ファクタリングには、契約形態の違いとして「2者間」と「3者間」という区分があります。

2者間ファクタリング
2者間ファクタリングは、自社とファクタリング会社の2社間で契約を締結する形式です。
売掛先にはファクタリングを利用していることが通知されないため、売掛金は通常通り自社に入金されます。
その後、自社がその代金をファクタリング会社へ送金する必要があるため、資金移動に応じた仕訳が追加で発生します。

3者間ファクタリング
売掛先がファクタリング会社へ直接支払いを行うため、自社を経由した資金移動が発生せず、仕訳処理は比較的シンプルになります。

このように、2者間・3者間の違いによって仕訳の流れが変わるため、実務では契約形態を事前に確認したうえで会計処理を行うことが重要です。
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ファクタリングの会計処理で使う勘定科目一覧

買取型と保証型では使用する勘定科目が大きく異なります。
契約前にどちらの種類を利用するかを確認し、対応する科目を把握しておくことが処理ミスを防ぐポイントです。

勘定科目 使うタイミング 対応するファクタリング
売掛金 売掛金発生時 買取型・保証型共通
未収入金 債権譲渡(ファクタリング契約締結)時など 買取型
売上債権売却損 ファクタリング会社からの入金時(手数料分) 買取型
支払手数料 売掛金が正常回収された時(手数料分) 保証型
貸倒損失 売掛金が回収不能となった時 保証型
雑収入 ファクタリング会社から保証金を受け取った時 保証型
売掛金は商品やサービスの販売により発生する未収の代金であり、買取型・保証型いずれの場合も発生時点で計上します。
未収入金は、債権譲渡時やファクタリング契約後に売掛金から振り替えて用いる科目で、本業外の取引として区別するために使います。
売上債権売却損は、売掛債権を額面より低い金額で譲渡したことにより生じる損失です。

保証型においては、正常回収時に支払う手数料を支払手数料として処理し、回収不能となった場合には貸倒損失を計上します。
また、ファクタリング会社から支払われる保証金は、一般的に雑収入として処理されます。

【ケース別】ファクタリングの仕訳例

売掛金500万円・手数料10%(50万円)・入金450万円の条件で、契約形態ごとの仕訳を解説します。
どのステップでどの科目を使うかを確認しながら読み進めてください。


買取型ファクタリング(2者間)の仕訳
2者間では売掛先の支払先が変わらないため、代金は通常通り自社へ入金されます。
ただし、ファクタリング実行時点で売掛債権は既に譲渡されているため、当該入金は自社の売上回収ではなく、ファクタリング会社への送金を前提とした資金として処理します。
そのため、受け取った代金はいったん「預り金」として計上し、ファクタリング会社への送金時に消込みます。

売掛金発生時
借方 金額 貸方 金額
売掛金 5,000,000 売上 5,000,000
ファクタリング実行時
借方 金額 貸方 金額
普通預金 4,500,000 売掛金 5,000,000
売上債権売却損 500,000
売掛先から自社に入金
借方 金額 貸方 金額
普通預金 5,000,000 預り金 5,000,000
ファクタリング会社へ送金時
借方 金額 貸方 金額
預り金 5,000,000 普通預金 5,000,000

買取型ファクタリング(3者間)の仕訳
売掛金発生時・契約締結時の仕訳は2者間と同じです。
売掛先がファクタリング会社へ直接支払いをするため、自社での入金・送金の工程がなく仕訳がシンプルになります。

ファクタリング会社から入金時
借方 金額 貸方 金額
普通預金 4,500,000 売掛金 5,000,000
売上債権売却損 500,000

保証型ファクタリングの仕訳
保証型は売掛金が正常回収された場合と、回収不能になった場合で仕訳が変わります。
それぞれのケースを確認してください。

売掛金発生時(共通)
借方 金額 貸方 金額
売掛金 5,000,000 売上 5,000,000
売掛先から売掛金が正常に回収された場合
取引先からの入金時にまず売掛金を消込みます。
その後、手数料部分に関する仕訳を入力します(手数料は入金と同時に支払うケースもあります)。
本例では総額表示としていますが、現金預金について純額で表示する場合もあります。

【総額表示の場合】入金時
借方 金額 貸方 金額
普通預金 5,000,000 売掛金 5,000,000
【総額表示の場合】手数料支払時
借方 金額 貸方 金額
支払手数料 500,000 普通預金 500,000
【純額表示の場合】
手数料を差し引いた純額で入金される場合です。
借方 金額 貸方 金額
普通預金 4,500,000 売掛金 5,000,000
支払手数料 500,000
売掛金が回収不能になった場合
売掛先の倒産などにより売掛金が回収不能となった場合、まず貸倒損失を計上して売掛金を消込みます。
その後、保証契約に基づきファクタリング会社から保証金が支払われるため、これを雑収入として計上します。
借方 金額 貸方 金額
貸倒損失 5,000,000 売掛金 5,000,000
普通預金 5,000,000 雑収入 5,000,000
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ファクタリングの会計処理で注意すべきポイント

仕訳の方法を理解したうえで、実務でミスが起きやすいポイントも把握しておく必要があります。
税務上のリスクやトラブルを防ぐために、以下の4点は特に注意しましょう。


手数料の勘定科目は「売上債権売却損」を使う
買取型ファクタリングの手数料は、一般的に「売上債権売却損」で計上します。
ただし、会計ソフトによってこの勘定科目が存在しない場合は、「雑損失」、「支払手数料」、「割引料」などで代替することも可能です。

税務上、買取型ファクタリングの手数料は原則として損金算入が認められます。
ただし、手数料が著しく高い場合などは実質的に貸付と見なされる可能性もあるため、契約内容には注意が必要です。


消費税は非課税取引として処理する
ファクタリングは金銭債権の譲渡に該当するため、消費税法上の非課税取引とされています。
一般的なファクタリング取引の場合、売買代金および手数料のいずれにも消費税は課されません。
ただし、手数料の取り扱いについては契約内容や取引の実態により異なる場合があります。
手数料に消費税が上乗せされている場合は、事前に税理士や税務署へ相談したうえで契約を進めるとよいでしょう。

なお、債権譲渡登記を行う場合の登録免許税や司法書士報酬など、付随する費用については、内容に応じて消費税の課税対象となるケースがあるため、契約書の内訳をよく確認しましょう。

※参考資料:国税庁「非課税となる取引


決算期末を跨ぐ場合は売上計上のタイミングに注意する
ファクタリングを利用しても、売上債権に係る元の取引における売上計上タイミングは変わりません。
期末までに商品やサービスの提供が完了していれば、入金前であっても売上として計上する必要があります。
資金化のタイミングと売上計上のタイミングを混同しないよう注意しましょう。


債権譲渡禁止特約の確認を怠らない
取引先との基本契約書に「債権譲渡禁止特約」が含まれている場合、買取型ファクタリングの利用には注意が必要です。
2020年4月施行の改正民法により、譲渡禁止特約があっても債権譲渡自体は有効とされていますが、契約違反として損害賠償請求を受ける可能性や、取引関係に影響が生じるリスクは残ります。
ファクタリング会社と契約を交わす前に、取引先との契約内容を必ず確認してください。
なお、3者間ファクタリングの場合は取引先の同意も必要となります。

※参考資料:経済産業省「債権法改正により資金調達が円滑になります

※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
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ファクタリングの会計処理は、買取型か保証型か、また2者間か3者間かといった契約形態によって仕訳の内容や処理の流れが異なります。
勘定科目の使い分けや仕訳のタイミングを正確に理解しておくことで、決算時のミスや税務上のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、消費税の取り扱いや債権譲渡禁止特約の確認は、単なる会計処理にとどまらず、コンプライアンスや取引先との関係維持の観点からも重要なポイントです。
ファクタリングを適切に活用するためにも、契約内容と会計処理の双方を正しく理解し、実務に反映していきましょう。

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