インボイス制度が導入されてしばらく経ちましたが、対応が進まないという企業も少なくないのではないでしょうか。
今回は、改めてインボイス制度導入の影響を確認するとともに、押さえておきたい措置やデジタルインボイスの内容についても解説します。
インボイス制度導入の影響
2023年10月に開始したインボイス制度は、売り手側にも買い手側にも大きな影響を与えています。
特に、売り手側が適格請求書発行事業者ではなくインボイスを交付できない場合の取引は、買い手側に仕入税額控除を受けられないというデメリットが発生することで、売り手側にも取引自体を見直されてしまうというデメリットが生じます。
これには経過措置として対策が設けられてはいますが、インボイス制度に対応できない事業者は、立場が売り手であっても買い手であってもいずれはリスクを抱えることになります。
インボイス制度導入による小売業の影響例
例えば、小売業では以下のような影響があります。
課税事業者である法人の場合
売り手
適格請求書発行事業者となればインボイスを発行できます。
この時、発行するインボイスは要件を満たして作成しなくてはなりません。
小売業の場合には、以下の記載事項のうち相手方の名称など一部を省略した適格簡易請求書の発行が認められています。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
- 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
買い手
取引先・仕入先などにインボイス発行できない事業者が含まれている場合は、原則としてその事業者との取引における消費税の仕入税額控除が認められません。
6年間は経過措置が認められているものの、仕入税額控除の適用が受けられない分は買い手側の負担となります。
したがって、まずは取引相手がインボイスを発行できるのかを確認したうえで、発行されたインボイスが記載要件を満たしているかを確認するという作業が必要になります。
免税事業者である個人事業主の場合
売り手
インボイスを発行できる適格請求書発行事業者は、課税事業者しか登録することができません。
そのため、多くの免税事業者は課税事業者となるかどうかの選択を迫られることとなります。
免税事業者のままでいる場合はインボイスの発行ができないため、取引相手が仕入税額控除を受けられません。
そのため、請求額の見直しや、取引の打ち切りなどが起こる可能性があります。
また、課税事業者となった場合はインボイスの発行ができるため上記の心配はありませんが、消費税の納付が必要となります。
インボイス導入を機に課税事業者となった事業者には、消費税額の負担を2割とする経過措置は設けられているものの、事務手続きの負担も増加することになります。
買い手
免税事業者である場合、消費税の納付は行わないため、仕入税額控除をする必要もなく、影響はありません。
ただし課税事業者となった場合は、個人事業主であっても法人の場合と同様の対応が必要となります。
インボイス制度に対応した方がメリットのあるケース
では、必ずしもインボイス制度に対応しなければならないのかといえば、そうとも言いきれません。
例えば免税事業者の場合は消費税納付の負担と併せて検討する必要があります。
ただし、以下のようなケースは早めにインボイス制度への対応を行った方がメリットがあると考えられます。
既に課税事業者である場合
既に課税事業者である場合、適格請求書発行事業者の登録をしても消費税などに影響はありません。
インボイスを発行できるようになれば、取引機会が広がるなど、メリットの方が多いと考えられます。
顧客が一般消費者だけではない場合
基本的に一般消費者は仕入税額控除を行うことはないため、一般消費者が顧客の場合、インボイスの発行は求められないことがほとんどであると考えられます。
ただし、顧客が事業者の場合は、仕入税額控除のためにインボイスの発行を求められることが多くなるでしょう。
また、カフェや居酒屋などの場合、一般消費者に対してのインボイス対応は不要と考えることもできますが、事業者が事業に利用する際は経費精算にあたってインボイスの発行が求められる可能性もあります。
スーパーや八百屋なども、一般消費者だけでなく事業者が仕入れとして購入する場合はインボイス発行を求められることがあるでしょう。
このように、事業者を含めた不特定多数の顧客が想定される場合は、インボイス制度に対応しておくことで、積極的に利用してもらえると考えられます。
インボイス制度に対応する際に押さえておきたい措置について
免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合、まずは課税事業者となる必要があります。
その後、適格請求書発行事業者登録申請をすると、書面の場合は約1カ月半、e-Taxを利用した場合は約1カ月をめどに、登録番号の通知が行われます。
ただし、先述の通り、インボイス制度導入にあたってこれまで免税事業者だった事業者が課税事業者となると大きな負担がかかります。
そのため、このような事業者の負担軽減を目的とした様々な措置があります。
消費税における売上税額の2割特例
2割特例とは、インボイス制度導入を機に免税事業者から課税事業者になった事業者を対象に、売上税額の2割を消費税の納税額とできる経過措置です。
2割特例は事前の届出や買い手側の消費税集計も不要で、2023年10月1日~2026年9月30日の3年間認められています。
消費税の計算は基本的に原則法ですが、対象事業者は経過措置期間内の確定申告のタイミングで2割特例を選ぶことができます。
例えば、売上500万円(消費税額50万円)、仕入れ100万円(消費税額10万円)の事業者の計算は以下の通りです。
原則法で計算した消費税額
50万円 – 10万円 = 40万円
2割特例で計算した消費税額
50万円 × 0.2 = 10万円
このように原則法で計算した場合よりも2割特例の方が税負担が少なくなります。
インボイスに対応した補助金の拡充
インボイス制度に対応するために免税事業者から課税事業者になった小規模事業者を対象として、持続化補助金の補助上限額が一律50万円加算されます。
これにより、対象事業者は適格請求書発行事業者登録に必要な税理士相談費用や、インボイス発行のためのソフトや機械の導入費用について、最大4分の3部分の補助を受けることができます。
また、中小企業については、IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)を活用することで、ITソフトの購入費やクラウド利用料の負担額のうち一部の補助を受けられます。
インボイス制度に対応するための会計ソフトや証憑管理ツールなどの導入には、このような補助金を積極的に活用するとよいでしょう。
免税事業者等からの仕入れにかかる経過措置
また、売り手が適格請求書発行事業者とならず、免税事業者のままでいた際の経過措置もあります。
先述の通り、このような事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象とならないため取引を停止されるなどのリスクがあります。
この対策としてインボイス制度開始から6年間、免税事業者等から仕入れを受けた際の仕入税額控除の計算について経過措置が認められています。
最初の3年(2026年9月30日まで)は課税仕入れのうち80%相当額を、その後の3年(2029年9月30日まで)は50%相当額を控除することができます。
デジタルインボイス・電子請求書への対応
インボイス制度に対応したシステムアップデートなどを機に、デジタルインボイスや電子請求書を発行する企業が増えています。
デジタルインボイスを利用することで、紙での印刷・郵送が不要になり、手間が減るだけでなく、テレワーク環境下でのやりとりが可能となります。
また、インボイスを発行した場合、控えを7年間保存する義務があります。
これも電子化することで、物理的な場所をとらずに保管することができるようになります。
なお、デジタルインボイスに対応したシステムの中にはインボイスに記載されたデータに基づき仕訳入力が自動で行われるものや、会計システムとのデータ連携が可能なものもあります。
こうした機能を利用することで、経理処理をより効率化することができるでしょう。
ただし、デジタルインボイスや電子請求書を使った取引は電子取引に該当するため、原則として電子帳簿保存法で求められる要件を満たしたうえで電子データとして保存する必要があります。
※関連記事:電子帳簿保存法の猶予措置とは?2024年からの電子取引データ保存のルールはどう変わる?
JP PINT
電子化にメリットがあることがわかっても、何から手を付ければいいのかわからなかったり、保存要件を満たせているのか不安だったりして、結果的に紙で対応している企業もあるのではないでしょうか。
そのような場合は、JP PINTに対応したソフトウェアを導入するのがおすすめです。
JP PINTとは、デジタルインボイスにおける日本の標準仕様です。
JP PINTに対応したソフトには、要件を満たしたインボイス発行はもちろん、仕訳、仕入税額控除の計算などの業務を自動化できるものもあります。
デジタルインボイスの利用とともに、こうしたシステムの導入も積極的に検討してみてください。
※関連記事:請求処理の課題、後回しにしていない?デジタルインボイスで効率化を!
※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
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今回はインボイス制度の影響があるケースについて改めて確認しました。
多くの企業・事業主で適格請求書発行事業者の登録が必要になるかと思いますが、経過措置や電子請求書を活用して効率的に対応するとよいでしょう。