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人事/労務働き方改革 2024/02/14

【2024年4月改正】労働条件明示のルール変更!無期転換ルールに関わる改正点とは?

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2024年4月から「労働条件の明示」について改正が行われます。
この改正は有期契約労働者だけでなく、すべての労働者に適用されるものも含まれており、慎重な対応が必要です。
今回の記事では、改正後の労働条件の明示について解説します。

労働条件明示のルール改正について

労働条件の明示とは、労働契約を締結するすべての労働者に対して、雇用主が、賃金、労働時間その他の労働条件を明示するものです。
労働条件の明示は、雇用された労働者が不当な労働を課されないよう、労働基準法第15条によって義務付けられています。
多くの企業では、労働条件通知書や雇用契約書などに労働条件を記載することでこの義務を果たしています。


改正の内容
労働条件の明示で明示すべき条件は既に労働基準法で定められていますが、2024年4月1日から項目が追加されます。
今回追加される内容は大きく分けて以下の3つです。

  • 労働契約における就業場所・業務の変更の範囲
  • 有期労働契約における更新上限の有無とその内容
  • 有期労働契約における無期転換申込機会と無期転換後の労働条件
これらの適用は2024年4月からとなりますが、企業として体制を整備するためには事前の準備が必要です。
以下ではその詳細について確認していきます。

労働契約における「就業場所・業務の変更の範囲」の明示

雇用直後の就業場所・業務の内容に加えて、就業場所・業務に対する変更の範囲を明示する必要があります。


対象
パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者なども含んだすべての労働者が対象となります。
なお、今回の改正点の明示は2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者を対象とするため、既に契約を締結している労働者への対応は必須ではありません。
ただし、実務上は、制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者への明示も必要となってくるため、対応を検討した方がよいでしょう。


追加される明示事項
従来の明示事項である、雇用直後の就業場所と業務の内容だけではなく、今後想定される就業場所と業務の内容についても記載が必要になります。
「就業場所と業務の内容」というのは通常時に就業する場所や従事する業務内容のことであり、出張や研修のような一時的なものについては除きます。
労働契約の期間内において、今後の見込みも含め、配置転換や出向があり得る場合にはその旨を、テレワークの利用が想定されている場合はテレワークの場所を含めた内容を明示します。


明示のタイミング
就業場所・業務の変更の範囲については労働契約の締結や更新のタイミングで明示するものですが、それだけでなく求人募集を行う際にも必要となります。
今回、労働条件として追加される「就業場所の変更の範囲」、「従事すべき業務の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準」については、求人募集を掲示する際にも明記する必要があるため、ご注意ください。


改正後の労働条件通知書の記載例
就業場所・業務の変更の範囲についての、具体的な記載例は以下の通りです。
雇入れ直後 変更の範囲
就業場所 ◯◯営業所 会社の定める営業所
本店及び労働者の自宅 本店及びすべての支店、営業所、労働者の自宅
✕✕出張所 △△市内
従事すべき業務 経理業務 会社内でのすべての業務
運送 運送及び運行管理(ただし、出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務)
記帳業務 雇入れ直後の従事すべき業務と同じ
特に就業場所や業務に限定がない場合は、事業に関するすべての就業場所と業務を記載するか、場所については「会社の定める営業所」として記載する方法も認められています。
テレワークが想定される場合、「労働者の自宅」など具体的な場所の記載もしておきましょう。
業務については、特に変更が想定されていない場合でも、変更の範囲として雇入れ直後と同じ旨を明記しておきます。
厚生労働省のホームページにも記載例が掲示されていますので、参考にしてみてください。

※参考資料:厚生労働省「労働条件明示のルール変更

有期労働契約における「更新上限の有無とその内容」の明示

有期労働契約において、契約更新の上限の有無とその内容、さらに更新の上限を新設または短縮する場合はその理由も明示する必要があります。


対象
パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者が対象となります。
有期契約労働者とは、期間を定めた労働契約を結んでいる人のことをいいます。


追加される明示事項
契約更新に上限がある場合には、その内容の明示が必要になります。

記載例
契約期間は通算3年を上限とする、契約の更新回数は2回までとする

また、更新上限の新設・短縮を行う際には、その理由について明示が必要となります。
更新上限の短縮とは、例えば、通算契約期間の上限を5年から3年に短縮する、または更新回数の上限を2回から1回に短縮することなどを指します。


明示のタイミング
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに明示を行います。
特に更新上限の内容における変更の際は、トラブル防止のため、企業の担当者は労働者と一緒に書面で確認することが重要です。

有期労働契約における「無期転換申込機会と無期転換後の労働条件」の明示

有期労働契約において、無期転換申し込み機会があることと、無期転換後の労働条件を明示する必要があります。
無期転換とは、期間の定めのある有期労働契約から、期間の定めのない無期労働契約に転換することをいいます。
無期転換には、同一企業との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申し込みで、期間の定めのない無期労働契約に転換できる、無期転換ルールがあります。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。


対象
パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者のうち、無期転換申込権が発生する労働者が対象となります。


追加される明示事項
無期転換は自動的に行われるものではなく、有期労働契約者からの申し込みで行われるものです。
そのため、無期転換の申し込みを希望する有期労働契約者が適切に意思表示できるように、無期転換申込機会を企業側が明示することになります。

記載例
無期転換申込機会
本契約期間中に無期労働契約締結の申し込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。

無期転換後の労働条件
無期転換後は、労働時間を◯◯、賃金を△△に変更する。

※参考資料:厚生労働省「無期転換ルールについて


明示のタイミング
無期転換申込権が発生するタイミングごとに明示する必要があります。
企業の担当者は、有期労働契約者から相談を受けた場合に適切に対応できる体制も整備しておくことが重要です。


企業の注意点
条件を満たす有期雇用労働者から無期転換申し込みを受けた企業は、その申し出を拒否することはできません。
無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中の解雇など、無期転換ルールを故意に破るような対応を行った企業は、労働契約法などで制限を受ける可能性があります。
労働者から無期転換の希望があった場合には、本人の視点に立った慎重な対応が必要です。

※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
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今回の記事では労働条件明示のルール変更について解説しました。
改正の内容が適用されるのは2024年4月以降とはなりますが、労働者への対応や求人票への対応についてはできる限り早く対応を開始するようにしましょう。

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