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経営確定申告 2017/12/12

確定申告が必要な人、必要のない人

冬の寒さが厳しさを増すこの時期、来年の確定申告の話題があがり始める季節です。自分はサラリーマンだから確定申告は関係ない。そんなふうに思っていませんか?
インターネットで気軽に副業ができる時代、「副業の確定申告はどうすればいいの?」そんな悩みも聞かれます。
そこで、今回は確定申告の基礎知識についてまとめてみました。

そもそも確定申告って何?

確定申告とは、簡単に言うとその年の税金を算出する手続きです。サラリーマンの方は、会社で年末調整をするので関係ないと思われているかもしれません。しかし、年末調整は、実際の税金を計算して給与から天引きされた所得税とのズレを調整する作業。あれも確定申告の1つといえるのです。

サラリーマンであっても、副業をしていて20万円以上の所得がある方は確定申告が必要になります。その他、事業を行っている方や不動産収入のある方、保険金の満期金があった方など、収入のない方以外、ほとんどの方が無関係とは言えないのです。
では、具体的に確定申告が必要なのは、どんな方なのでしょうか。

確定申告が必要な人

いくつか例をあげてみましょう。

  • 副業の所得(収入ではなく利益)が20万円以上ある人
  • 事業を行っている人
  • 土地や建物などを売った人
  • 公的年金が400万円を超えている人
  • 給与が2,000万円を超えている人
  • 退職所得など源泉徴収されてない所得がある人

※詳細は※国税庁ホームページを確認してください。



近年増加しているのが副業所得です。アフィリエイトやGoogleアドセンス、ヤフオク!など、インターネットで誰もが気軽に副業所得を得ることができるようになりました。副業で注意したいポイントは、副業の所得だけで確定申告をするのではなく、本業の給料と合算して確定申告を行う必要がある点です。
また、副業所得が20万円以下でも年末調整を行っていない人は確定申告が必要です。

上記にあげていないケースでも、給料以外に不動産貸付、株式譲渡、一時所得などがあれば確定申告が必要です。また、確定申告は税金の還付を受ける可能性もあります。
例えば、医療費控除や保険関連など出し忘れた控除がある場合や中途退職などで年末調整をしていないケース、他には寄付金や災害を受けた人も還付を受けられるかもしれません。できるだけ確定申告を行った方がいいでしょう。

申告義務を怠るとどうなる?

確定申告の義務を怠ると、罰則が待ち受けています。「申告書の作成ができない」「面倒なのでつい」「忘れてしまった」など、理由に関係なく罰則が課せられます。
その際、追加で納付が義務付けられる税は、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税があります。

〈過少申告加算税〉
税務調査が行われ申告した税額が過少であったことが判明し、修正申告や更生により追加で衲付すべき税額が発生した場合の附帯税です。

【加算税税率】
  • 通達以前の自主的な修正申告 0%
  • 追徴税額と50万円のいずれか多い金額までの部分 10%
  • 追徴税額と50万円のいずれか多い金額を越える部分 15%

〈無申告加算税〉
確定申告を怠った場合に課せられる罰則です。

【加算税税率】
  • 通達以前の自主的な期限後申告 5%
  • 納税額のうち50万円までの部分 15%
  • 納税額のうち50万円を越える部分 20%

〈重加算税〉
売上の過少申告、経費の水増し、領収書の偽造、取引先名の捏造、調査官の質問に対する虚偽など、隠ぺいや事実の仮装など、意図的に脱税したと税務署が判断した場合には重加算税が課せられます。

  • 過少申告加算税に代えて 35%
  • 無申告加算税に代えて 40%

※上記の税率はいずれも平成29年1月1日以降に法定申告期限が到来するものに課せられる数値です。

〈延滞税〉
税金が納付期限までに納付されないことに対して課せられる追加税です。原則として、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する税額が自動的に課せられます。
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今や大企業でも副業を認める時代になってきました。サラリーマンであっても、多くの方が確定申告と無縁ではありません。早めの準備を心がけましょう。
また、マイナンバー制度の導入により税務署の管理が容易になり、各個人の納税状況が明確になっていくことが予想されます。きちんと確定申告を行う方が賢明と言えるでしょう。
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