法人税や消費税は、確定申告のほかに、事業年度の半期に中間申告する必要があります。
中間申告の主な目的は会社経営の負担軽減です。多額の法人税や消費税などを本決算でまとめて申告・納付すると資金繰りに影響が出ます。そこで、半期にも納付を行うことで影響を緩和させるのが狙いです。
なお、中間申告時の納付はあくまで年度末での納税の「前払い」なので、払い過ぎた場合は還付を受けられます。
また、中間申告はすべての法人や事業者にとって必須というわけではありません。前期法人税額が20万円以下の場合は免除されます。また、NPO法人や設立初年度の法人も中間申告の必要はありません。
経理/財務税務(税金・節税) 2019/11/19
法人税・消費税の中間申告。会社経営への活用ポイントは?
多くの法人では、税金を納付する際、確定申告だけでなく中間申告をする必要があります。納税作業を何度も行うことに手間を感じる経理担当者もいるかと思います。しかし企業の経営状況などをふまえて的確に中間申告を行うことで、資金繰りを円滑にすることができます。
では、具体的にはどんな判断をすればよいのでしょうか。今回は中間申告の基礎知識と申告方法を解説します。
中間申告とは
具体的な手続き
中間申告が必要な企業の場合、税務署から「予定申告書」が届きます。
期限は「事業年度が始まってから6カ月経過した日から2カ月以内」です。例えば、3月決算の法人は11月末までに中間申告と税金の納付を完了する必要があります。
法人税等の申告方法は「予定申告」と「仮決算」の2種類があります。
■予定申告
前事業年度に支払った法人税の半分を納付する方法が「予定申告」です。予定申告による納付税額の算出方法は、以下の通りです。
予定申告は計算方法がわかりやすく、予定申告書に納付額を記入し返送するだけで完了するため、手軽に行えます。 ただし、当期の収益が少ない場合でも前期の数字が基準になってしまうので、負担が増えてしまう場合もあります。
■仮決算による申告
中間申告の対象期間を1事業年度と仮定して決算を行い、現状に合わせた金額を納付する方法です。
前期と比べて今期の収益が芳しくない場合に行うことが多く、仮決算の結果、赤字になった場合は納付税額0円にすることも可能です。
ただし、本決算と同じ作業を必要とするため、決算書や確定申告書の作成に大きな手間がかかってしまいます。
■予定申告と仮決算のメリット・デメリット比較
定期的に決算を行っている上場企業や大手企業以外は、多くの場合で予定申告を選択します。どちらを選択するかは各事業年度の経営状況などを考慮して判断してください。
期限は「事業年度が始まってから6カ月経過した日から2カ月以内」です。例えば、3月決算の法人は11月末までに中間申告と税金の納付を完了する必要があります。
法人税等の申告方法は「予定申告」と「仮決算」の2種類があります。
■予定申告
前事業年度に支払った法人税の半分を納付する方法が「予定申告」です。予定申告による納付税額の算出方法は、以下の通りです。
前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6
例)前事業年度の法人税額が50万円で月数が12カ月の場合
500,000÷12×6=250,000
例)前事業年度の法人税額が50万円で月数が12カ月の場合
500,000÷12×6=250,000
予定申告は計算方法がわかりやすく、予定申告書に納付額を記入し返送するだけで完了するため、手軽に行えます。 ただし、当期の収益が少ない場合でも前期の数字が基準になってしまうので、負担が増えてしまう場合もあります。
■仮決算による申告
中間申告の対象期間を1事業年度と仮定して決算を行い、現状に合わせた金額を納付する方法です。
前期と比べて今期の収益が芳しくない場合に行うことが多く、仮決算の結果、赤字になった場合は納付税額0円にすることも可能です。
ただし、本決算と同じ作業を必要とするため、決算書や確定申告書の作成に大きな手間がかかってしまいます。
■予定申告と仮決算のメリット・デメリット比較
予定申告 | 仮決算による申告 | |
手続き | 予定申告書に納付額を記入 | 各決算書類を提出 |
計算の簡易性 | 比較的容易 | 決算書類の作成が必要 |
還付金の有無 | 有り(※条件による) | 有り(※条件による) |
税額 | 当期が赤字でも支払う必要がある | 当期が赤字の場合は大幅削減可能 |
定期的に決算を行っている上場企業や大手企業以外は、多くの場合で予定申告を選択します。どちらを選択するかは各事業年度の経営状況などを考慮して判断してください。
中間申告をしないとどうなる?
中間申告を行わなかった場合は、自動的に予定申告での申告と見なされます。そこで算出された税額を納付すれば問題ありません。
ただし、中間申告の申告期限後に仮決算による申告を希望しても、予定申告を変更することはできません。場合によっては、大きな負担を強いられることもあるので、仮決算による申告を考えている法人は注意してください。
また、税金の納付期限が過ぎた場合は、延滞税が発生します。経営負担の軽減を目的とした中間申告がかえって仇になることがないよう、しっかりと準備をしておきましょう。
なお、企業の規模によっては2020年より電子申告が義務化されます。こちらも併せてチェックしてみてください。
※関連記事:2020年「大法人の電子申告義務化」のポイントとは
ただし、中間申告の申告期限後に仮決算による申告を希望しても、予定申告を変更することはできません。場合によっては、大きな負担を強いられることもあるので、仮決算による申告を考えている法人は注意してください。
また、税金の納付期限が過ぎた場合は、延滞税が発生します。経営負担の軽減を目的とした中間申告がかえって仇になることがないよう、しっかりと準備をしておきましょう。
なお、企業の規模によっては2020年より電子申告が義務化されます。こちらも併せてチェックしてみてください。
※関連記事:2020年「大法人の電子申告義務化」のポイントとは
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