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経理/財務会計処理 2017/09/12

そのケース、経費で落とせるの?広告宣伝費編

様々なシーンを題材に「経費で落とせるの」という問題を出題する新シリーズ、第4弾は広告宣伝費編です。
経理担当者要チェック!社内の他部署やクライアント先から質問されたと思って気軽にチャレンジしてみてください。

広告宣伝費とは?

広告宣伝費とは、自社の商品・サービスや会社の存在を広く一般に売り込むために必要となる広告宣伝費用のこと。
広く一般に訴求することが前提なので対象が不特定多数である必要があります。対象が特定の得意先や仕入先である場合は、接待交際費となります。
広告宣伝費は接待交際費との区分が難しいケースが多くなるので注意が必要です。

ケース1
会社のロゴマークを新しく制作しました。
これは、広告宣伝費になるの?

会社のブランドイメージを刷新するため、ロゴマークとロゴタイプを新しくすることにしました。
ロゴはWEBサイトや商品パンフレットなどのツールを通じて不特定多数の人々に訴求するもの。
広告宣伝費として計上することは可能ですか?
気になる答えは…
○ 広告宣伝費になります!
広告宣伝費として経費になりますが、すぐに経費にすることはできません。
ロゴマークの場合、商標登録をする場合としない場合があります。
商標登録は、第三者の勝手な使用を防ぎ商標を守る権利。多くの企業が商標登録を行うことでしょう。その場合は、商標権という「資産」になり、減価償却をしながら10年かけて経費にしていきます。
商標登録をしない場合は、ロゴマーク制作時に全額経費にすることができます。

POINT!
商標登録をするかしないかで「資産」「経費」に分かれる

ケース2
会社オリジナルのカレンダーを制作して配布。
これは、広告宣伝費になるの?

会社のロゴマークを新しくしたのを機に、今年の年末はブランド訴求強化の一環としてオリジナルカレンダーを制作。
得意先や仕入先に配ることにしました。これは、広告宣伝費になりますよね。
気になる答えは…
○ 広告宣伝費になります!
広告宣伝費は、会社や商品・サービスの宣伝が目的なので、カレンダーに社名や商品・サービス名が入っていることが必須となります。
とは言え、あまり社名や商品名が目立つと、配布先に喜ばれない可能性もあります。
デザイン性の高いシンプルなものにするため、ロゴマークとサイトURLのみの表記としました。この場合はどうでしょう?
シンプルなデザインでも、宣伝効果があれば広告宣伝費として計上できます。

POINT!
会社名や商品名が入っていれば計上できる

ケース3
特定の取引先を招待して新製品発表会を開催。
これは、広告宣伝費になるの?

新しく立ち上げた事業部の新製品がようやく完成しました。事業部の浮沈の鍵を握る新製品です。
まずは、認知拡大のための新製品発表会の開催を企画。新製品をとくにアピールしたい取引先を選んで招待し、交通費と宿泊費を負担することにしました。
これは、広告宣伝費として計上できるのでしょうか?
気になる答えは…
× 広告宣伝費になりません!
取引先を招待して新製品発表会を行う場合、負担する交通費と宿泊費は通常広告宣伝費として計上されます。
上記の場合、なぜ広告宣伝費にならないのでしょう。
これは、特定の取引先を選んで招待している点。このケースでは接待交際費となります。
また、新製品発表会の後に懇親会を開催する場合がありますが、その費用も接待交際費となります。

POINT!
特定の取引先を招待した場合は接待交際費

ケース4
英会話スクールの無料体験レッスン開催費用。
これは、広告宣伝費になるの?

オンライン英会話スクールが台頭し、リアルな英会話スクールの市場を奪っています。
もはや、価格ではオンラインに対抗できません。そこで、対面スクールの良さを実感してもらうための無料体験レッスンを企画しました。
無料体験レッスン用の専用テキストや特製パンフレット、店頭POPなどは広告宣伝費になりますか?
気になる答えは…
○ 広告宣伝費になります!
無料体験レッスンは、スクールの認知につながる活動なので、そのための費用は広告宣伝費として計上されます。
同様の考え方で、商品の良さを知ってもらうための試食会の費用やお土産代も広告宣伝費となります。

POINT!
認知につながる「お試し」は広告宣伝費になる
**********
経費として計上できるか否かを正確に見極め、会社の方針に沿った仕訳を正しく行うことが経理担当の大きな役割の一つです。
そのためには、それぞれの経費の区分を詳細に把握する必要があります。
今回取り上げた広告宣伝費の場合は、本文でも紹介したように接待交際費との区分が複雑となります。
詳細は国税庁のホームページに掲載されている広告宣伝費と接待交際費等の区分を参考にしてください。

【国税局-交際費等と広告宣伝費との区分について】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5260.htm
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