仕入れについては、標準税率のものと軽減税率を適用させるものを分けて仕訳する必要があります。また、適格請求書等保存方式の原則である「積上げ計算」を適用する場合、消費税額の実額での入力も必要になります。今まで1つの仕訳でよかったものが区分記載請求書保存方式、適格請求書等保存方式では8%、10%の2つの仕訳になるため、仕訳入力項目がさらに増加することになります。
経理/財務消費税 2019/02/21
消費税増税に伴う軽減税率、インボイス制度で経理業務はこう変わる!
2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるとともに、軽減税率とインボイス制度が適用されることになりました。これに伴い、経理担当者は「区分記載請求書保存方式」のほか、2023年10月1日には「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」にも対応した実務を行う必要があります。そこで今回は、消費税増税が及ぼす経理の実務面に影響する課題と対応策についてご紹介します。今からできる予習としてぜひご活用ください。
仕入れの記帳方法が大きく変わる
売上も税率ごとに区別する
食料品など、軽減税率の対象となる商品を販売している企業は、仕入れと同様に売上についても8%と10%の税率別に区分する必要があります。さらに仕入れと同様、適格請求書等保存方式で売上の積上げ計算を適用する場合、消費税額を実額で入力する必要が発生し、現在よりも仕訳すべき項目が増える可能性があります。
■消費税率の内訳
また、運送業などには改正前の税率を一定期間適用する「経過措置」が適用されます。この税率は8%のままですが、通常の8%とは国税と地方税の内訳が異なるので、別の科目・税区分として仕訳する必要があります。
■経過措置の対象
これに併せて、記帳する際の税区分もより詳細に分けることになります。正しく記帳しなければ消費税申告時に納税額が間違ってしまう恐れがあるため、会計システム(会計ソフト)を使用している会社は軽減税率に対応したシステムの導入、またはアップデートを検討するのが望ましいでしょう。また、手書きやエクセルで記帳している方はこれまで以上に慎重に帳簿を作成する必要があります。以下は税区分の例です。
■現在の会計システム(会計ソフト)の税区分(例)
■軽減税率導入後の会計システム(会計ソフト)の税区分(例)
■消費税率の内訳
従来 | 2019年10月1日から | |||
軽減税率 (経過措置) |
軽減税率 (標準) |
標準税率 | ||
合計 | 8% | 8% | 8% | 10% |
消費税(国税) | 6.3% | 6.3% | 6.24% | 7.8% |
地方消費税 | 1.7% | 1.7% | 1.76% | 2.2% |
また、運送業などには改正前の税率を一定期間適用する「経過措置」が適用されます。この税率は8%のままですが、通常の8%とは国税と地方税の内訳が異なるので、別の科目・税区分として仕訳する必要があります。
■経過措置の対象
- 旅客運賃等
- 電気料金等
- 請負工事等
- 資産の貸付け
- 指定役務の提供
- 予約販売に係る書籍等
- 特定新聞
- 通信販売
- 有料老人ホーム
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
これに併せて、記帳する際の税区分もより詳細に分けることになります。正しく記帳しなければ消費税申告時に納税額が間違ってしまう恐れがあるため、会計システム(会計ソフト)を使用している会社は軽減税率に対応したシステムの導入、またはアップデートを検討するのが望ましいでしょう。また、手書きやエクセルで記帳している方はこれまで以上に慎重に帳簿を作成する必要があります。以下は税区分の例です。
■現在の会計システム(会計ソフト)の税区分(例)
- 対象外
- 課税売上(仕入れ) 3%
- 課税売上(仕入れ) 5%
- 課税売上(仕入れ) 8%
■軽減税率導入後の会計システム(会計ソフト)の税区分(例)
- 課税売上(仕入れ) 3%
- 課税売上(仕入れ) 5%
- 課税売上(仕入れ) 8%(従来の税率)
- 課税売上(仕入れ) 8%(経過措置)
- 課税売上(仕入れ) 8%(軽減税率)
- 課税売上(仕入れ) 10%
売掛金、買掛金を税率別に管理する
上記で売上や仕入れの対応をご説明しましたが、売掛金や買掛金についても各税率別に管理するのがよいでしょう。例えば、商品の販売仕入れを行い、その後返品・値引・割戻し・貸倒があった場合、その「返品・値引・割戻し・貸倒があった」時点の課税期間で処理をする決まりになっています。ただしその際に適用する税率は「販売仕入れがあった時点」のものが適用されるのです。そのため、売掛金、買掛金も8%(旧税率)、8%(軽減税率)、10%(標準税率)に応じてそれぞれ別の管理が必要となります。
仕入れ先と購入先の選別が必要
2023年4月に適格請求書等保存方式が導入されると、原則として「適格請求書等発行事業者」から購入した商品のみが仕入れ税額控除の対象とみなされることになります。一定期間は免税事業者等からの課税仕入れについても、一部仕入れ税額控除をすることが可能ですが、全額仕入れ税額控除できるわけではありません。つまり免税事業者や適格請求書等発行に対応できない小規模事業者などからの購入については、仕入れ税額を控除することができなくなってしまうのです。これについては事前に自社に当てはまる条件をピックアップし、各社員と共有しておくのがよいでしょう。例えば、以下のような勘定科目は要注意です。
※関連リンク:消費税改正の対策はお済みですか?会計システムに必要な対応はこちらでチェック!
- 福利厚生費(慰安旅行費、慶弔費など)
- 通信費(テレホンカード、電話料金など)
- 交際費(接待費、記念行事費用など)
- 会議費
- 寄付金
- 賃借料
- 支払手数料
- 諸会費・その他の販管費(水道光熱費、新聞など)
※関連リンク:消費税改正の対策はお済みですか?会計システムに必要な対応はこちらでチェック!
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