確定申告とは、1年間の所得を確定させ、税金を申告するもの。
そもそも確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がありますが、どちらで申告した方がいいのか分からないという方もいることでしょう。
そこで今回は、青色申告と白色申告の違いを簡単に説明し、さらに青色申告のメリットとデメリットについて紹介していきます。
青色申告とは
多くの会社員の場合は、年末調整で経理担当に税金を調整してもらえるので、一般的には自分で確定申告をする必要がありません。
しかし、個人事業主(個人事業が専業)の場合には、自分で確定申告をする必要があります。1年間の売上や経費などを日々帳簿づけして、それらを集計したものを確定申告書類に記入し、決められた確定申告時期に税務署へ提出します。
個人事業は、1月1日〜12月31日が事業年度と決まっています。
この間の収入や経費などを集計して翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行います。この1カ月間の確定申告期間内であれば、いつ確定申告書類を提出してもかまいません。
確定申告書類の提出方法は、以下の3つがあります。
- 確定申告書類を税務署に持参して提出
- 確定申告書類を税務署へ郵送する
- e-Taxで電子申告する
個人事業主の確定申告は、「白色申告」と「青色申告」の2種類あります。
それぞれの違いを簡単に説明すると、白色申告の場合は、事前申請の必要がなく帳簿作成も簡単なもので済みますが、控除などの特典はありません。
一方、青色申告は税務署への事前申請や複雑な帳簿作成が必要となりますが、最高65万円の特別控除など様々なメリットがあります。
青色申告のメリット
白色申告とは違い、青色申告は様々なメリットを受けることができます。
その主なものは以下の通りです。
- 65万円の特別控除が受けられる
複式簿記で帳簿付けを行えば65万円の特別控除を受けられます。損益計算書に記載される項目だけを記帳する簡易簿記でも、10万円を課税所得から差し引くことができます。
- 赤字の場合、3年間の繰越が可能
赤字の場合は、その金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。例えば、今年100万円の赤字となった場合、翌年に100万円の黒字になったとしても、前年の赤字と相殺して課税所得は0円となります。
- 家族への給与が全額必要経費に
事業主の家族を従業員として雇用している場合、その給与を全額必要経費とすることができます。
- 30万円未満の減価償却費が一括経費に
通常は耐用年数に応じて数年かけて経費化される減価償却費ですが、30万円未満なら取得した事業年度に一括で経費にできます。
- 自宅の家賃や光熱費の一部を必要経費に
自宅をオフィスとして活用すると、自宅の家賃や光熱費の一部を必要経費にすることができます。
青色申告のデメリット
様々なメリットを享受できる青色申告ですが、デメリットもあります。
その一つが複式簿記での記帳でしょう。青色申告では、売上や経費を記入した損益計算書と事業の資産を記入した貸借対照表を毎年作成し、決算書として3月15日までに提出する必要があります。
この記帳を行うためには、毎月の売上と経費をこまめに記入することが重要です。
経費には、消耗品費、会議費、交際費、交通費、通信費、雑費など様々な勘定科目があり、それぞれに適した科目に仕訳しなければなりません。
しかし、一見複雑で難しいように思える複式簿記ですが、会計ソフトを使えば簡単に管理することができます。
現在では、パッケージ型やクラウド型も含め、様々な会計ソフトがあります。
初めて青色申告の帳簿を付ける人が会計ソフトを選ぶポイントは、高度なシステムよりも、専門知識が不要で初めて使う人でも簡単にできること。将来的なことも考慮して電子申告に対応したものが良いでしょう。
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政府が「働き方改革」で副業や兼業の推進をしているのを受けて、社員の副業を容認する企業も増えてきています。副業で継続して収入が得られるようになると、その先に見えてくるのが個人事業主という選択肢です。
アメリカの労働省のデータによると、米国における労働人口に占めるフリーランスの割合が1989年の17%から2015年時点で36%と急増しており、こうした流れは日本にも波及すると見られています。
働き方が大きく変わろうとしている時代。確定申告に必要な帳簿作成などの経理業務は、今後多くの方々に必須のスキルとなるのではないでしょうか。