そのケース、経費で落とせるの?食事代編

経費計上する際に、経理担当者が「どっちだっけ?」と迷いやすいシーンを題材にした「経費で落とせるの?」シリーズ企画。久々の第8回目は「食事」に関する経費についてクイズ形式でまとめました!
これまで見過ごしてしまっていたケースもあるかもしれませんので、チェックしてみましょう。それぞれの経費に対する正しい知識と考え方の理解に役立ててください。
※経費の判断には様々な要因が影響します。そのため、記事内の事例はあくまで目安とし、実際に経費計上する際は顧問税理士に確認のうえ処理してください。
食事代に関わる勘定科目「会議費」、「接待交際費」、「福利厚生費」
ケース1
週1回、社員とランチミーティングを行っています。
この食事代は経費で落ちますか?
社内会議を兼ねたランチや軽食を社員ととった場合、1人5,000円までは会議費で経費として落とすことができます。ただし、証拠となる領収書や参加者名、飲食店の名前などは記録として残しておきましょう。簡単な議事録を作成することでも補完することができます。
POINT!
社内会議を兼ねていれば、1人5,000円まで会議費で経費計上可能
ケース2
会議でアルコールを飲むことがあります。
この時の酒代も経費で落ちるのでしょうか?
日本でも「会議をするのに相応しい場」として認められる場合は、酒類も会議費として経費で落とせます。しかし明らかに会議を行いづらそうな居酒屋などでの費用は、認められない可能性があります。この場合も、どのような会議内容だったかを簡単に記録しておくのがベストです。
POINT!
「会議を行う場」として認められれば経費計上可能
ケース3
残業中に出前アプリで夜食を頼みました。
夜食代は経費で落ちるのでしょうか?
「会社から夜食を頼む」もしくは「会社が自前で支給する」場合は、福利厚生費として夜食代を経費にすることが可能です。ただしこれは、「会社を通じて注文する」ことが条件になります。個人で注文した場合は福利厚生費ではなく給料で支払わなければなりません。仕事中の食事を経費として落とす場合には、社用携帯から注文する、会社の担当者に頼むなど、会社を通すようにしましょう。
POINT!
会社を通しての注文であれば福利厚生費で経費計上可能
ケース4
取引先でもあり個人的にも仲の良い友人とホテル内の高級レストランで食事をしました。
代金は経費に計上できるのでしょうか?
かしこまった接待という感覚ではないのですが、この食事代は経費で落ちますか?
事業活動に関連することであれば、原則、プライベートでの交友がある相手でも食事代を接待交際費として落とすことができます。同様に、場所についても事業活動の一環ということが証明できればホテル内の高級レストランでも居酒屋でも経費計上することができます。
なお、接待交際費とするためのポイントとなるのは以下の3要件ですので、併せてチェックしておきましょう。
- 支出の相手が事業に関係あるものであること
- 支出の目的が事業関係者等の間の親睦の度を密にして取引関係を円滑な進行を図ること
- 行為形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること
POINT!
事業活動に関連していれば接待交際費で経費計上可能